再開発エリアに指定されると どう生活環境が変わるか
手順の話は後の記事で詳細に触れるとして、
あなたの所有している土地建物資産が、再開発の計画エリアに入ってしまった場合
どのようになっていくか、大くくりですが記事にしていきます。
エリアに指定するとは、法的手続きを行うが、基本的に行政が指定する
都市計画審議会、議会で話し合うのですがコレも後に記事で詳細に触れたい。
指定する地域、地区とは(東京都の場合を例とします。)
●再開発促進地域
●高度利用地区
(その他、防災再開発促進地区など防災指定)
その二つのエリアで、高さ制限緩和、容積率緩和をうけて
総合設計制度を利用して設計者は高層の鉛筆ビルを計画していきます。
行政が線引き(エリア指定)する場合は、区役所の官報掲示板に張り出し
一定期間だけ住民に縦覧期間を設けますが、反対の意見書を出したとしても
ほぼ、指定が通ってしまう
上記2点の地区地域に指定されたら、なんとも地獄のように。。。

土地建物所有者は法的にも資産相場的にも制限を受けることとなる
★法的制限
東京都高度利用地区の指定方針にも在るように
「高度利用地区には、建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建
築を抑制するため、地区特性に応じて建築面積の最低限度を定める。」の通り
●敷地の統合の為、小規模の建て替えの制限を受ける
1、最低建築面積200㎡(下限の設定)など30坪の土地所有者には出来ない制限である

2、建て替えができる建物の構造、階数の制限を受ける。なお、建て替えられたとしても
都市計画法53条の許可(区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、
将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することをも目的とする)受ける際、
建物の除去に協力する念書を書かされる。

3、境界線から建物までの離隔距離(離れ)を1m以上と設定されて、
通常の商店、住宅など建たない(なぜなら、高層ビルのための法令制限であり
一般建築物には割が合わない)
以上3つ以外の制限もあるが、これだけでも所有権者の建物建て替えは不可能となる。
これは、土地所有権者の主権を妨害するものである。
★資産売却の制限、相場が当てはめられない
小規模な土地所有者は、(東京は、このタイプ)単体で土地を通常どうり売却できない

法的制限と、まず単体で土地利用が出来ない再開発エリアの土地を
土地購入希望者が手を出すはずが無い、 と言うことは、
土地建物資産の相場が付かない、すなわち資産価値が無くなるに等しい事なのです。
エリアに指定されると言う事は、土地建物権利者にとって死活問題だ
こんな非常な状態になってしまったら、後にも引けないのである。。。
民主主義の日本において、多数決からと言って、土地建物所有者の主権を奪っていいものか
こんな非情な状態にならないために、住民運動を組織して戦っている地域が多くある。
このことについても、近々記事にしていくが、戦っていくには知力体力が必要だが
どうか、同じ想いで戦っている人が他に居るということを心強く思ってもらい
あきらめないで、希望を持ってもらいたいです。