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それぞれの所有権利により、対応が変わってくるのが再開発

2012年08月31日 11時28分50秒 | 再開発
街に生活すると言うことは、
土地や家を所有したり、借りたり、
借地の上に自己所有の家を建てたり、

もっと細かく言うと、その場で寝食をしたり、
テナント借りをして店を開き、商売で生活費を稼いだり、

すべての、人の人生、金銭面、生活に直接関わってくるのが再開発問題である。


あなたの街に、再開発計画があり、計画が進行してしまい
あなたの将来を考える期限を迫られる前から

いろんなパターンの将来を多角的に考えなくてはならないのだが、
その為に自己の持つ権利などはどのように扱われるのかを知っておいたほうが
より良い判断ができると思います。

※この場合、再開発ビルに入るまでの工事期間の補償やその他の補償金については
   省きます。(実例はもっと細かいです。)


●土地・建物所有権について

再開発かかると、「権利変換」と言う用語で、権利を金銭にして取り扱う
つまり、あなたの持っている土地建物を評価して金銭にします。
普通の土地建物の売買と同じです。
これは、法務局に登記してあり、法のもとに権利を有するものには
相応の補償をするからです。


●借地権の土地に自己所有権の建物について

この場合につきましても、「権利変換」の評価により、権利を金銭にします。
法のもとに所有している権利(登記してある)は借地権の底地割合と
土地の上に立っている自己所有の建物の評価です。


●借家住まいの方(賃貸)、テナント借りの方(店舗、事務所など)

契約期間内(通常2~3年の残存期間がある場合の補償)はありますが
一律にすべて補償されるものはありませんし、補償を断る例もあるそうです。
法律上では借家契約をしているので、転出などの時期や都合は借家権者の権利が
有効になると思いますが
通常大家との交渉になりますので、再開発法や運用で法文や基準がありませんので
借家権者を守る決定的なものは、再開発計画の運用ではありません
曖昧なのです。


●営業権などについて

駅前ですと、テナントの商売屋が多くありますが、
再開計画地でも永久に商売し続けられるような意味合いでの「営業権」等はありません
「営業権」ではなく、「営業許可」ですので、権利として保護されるものはありません
では、「私はこの駅前で商売ができないのか」のご意見には
そのほかで、希望や要望に合う方法もございますが。
自分ひとりで、組合と交渉しなければなりません、心細いものです。。。


●生活権、財産の所有権の自由(憲法29条関係)

私自身弁護士ではありませんので、詳しく的確な説明はできませんが、
再開発計画地において、自己の土地建物の所有権の自由を
都市計画法、再開発法により、自由にできない場合、自由を制限された場合、
憲法29条に触れるのではないかと思います。

私もそう思いますが、条文の最後のほうに
「公共の利益に反しない限り」と謳っていることがカギとなります。

再開発計画が公共の利益と判断されれば、
あなたが再開発計画区域内で一人反対していても、退かなくても、
あなたは「公共の利益に反する人」となってしまい、
厳しい現実を見ることになるのです。(「強制代執行」などは例としてあります。)



上記の5つ以外、再開発計画地域に組み込まれてしまった方には
権利においても、将来設計においても、権利形態の多様も含め
いくつものパターンで対応する方法を考慮し、
将来の生活設計のためにも判断を誤らないように。
正しい情報集め、正しい理論武装をしなければなりません。


ですので、多種多様な個人個人の権利、生活形態に合わせた
再開発問題の対応策がたくさんあるということです。。。

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