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text by s.takao_Boo

【パブコメ】建物の区分所有等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要

2021-07-06 18:31:28 | Weblog

【パブコメ】建物の区分所有等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要


第1 改正の趣旨

令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により,建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)(以下「区分所有法」という。)の一部が改正された。
これにより設けられた区分所有法第61条第9項及び第12項並びに第63条第2項の規定に基づく電磁的方法による通知又は催告及び相手方の承諾の方法については,法務省令に委任することとされている。
そこで,建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成15年法務省令第47号)について,所要の改正を行う。

第2 主な改正の内容

 1 区分所有法第61条第9項及び第12項並びに第63条第2項の規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は,あらかじめ,当該通知又は催告の相手方に対し,その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し,書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこととする。

 2 1による承諾を得た者は,相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは,当該相手方に対し,当該通知又は催告を電磁的方法によってしてはならないこととするとともに,当該相手方が再び1による承諾をした場合には,通知又は催告を電磁的方法によってすることができることとする。


第3 施行期日

 令和3年9月1日

 

どんどん電子化が進みます!

9月1日はデジタル庁設置の日になります(*^-^*)

 

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「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規程案」に関する意見募集

2021-07-05 20:22:32 | Weblog

「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規程案」に関する意見募集

以下で取り上げられているパブコメですね。

商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会

公的機関において法人の実質的支配者情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATFの勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっている。
 このような要請に応えるものとして,法人設立時の実質的支配者情報については,既に,公証人が定款認証を行う際に嘱託人に法人の実質的支配者となるべき者を申告させる取組が行われており,同取組は国際的にも評価を得ているところであるが,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握が更なる課題となっている。
 設立後の法人の基礎的な情報は,商業登記所に登記されており,当該業務を担う登記官は,商業・法人登記の分野において高度な専門性を有しており,法人の実質的支配者情報の把握促進のために効果的な役割を果たし得る。
 以上を踏まえ,本研究会では,商業登記所による法人の実質的支配者情報の把握促進のための方策の在り方について,研究を行うものである。
  

 

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デジタル改革関連法成立で加速する不動産賃貸取引における電子契約とは(cybertrust)

2021-07-04 12:14:30 | Weblog

デジタル改革関連法成立で加速する不動産賃貸取引における電子契約とは(cybertrust)

2021 年 5 月 12 日の国会でデジタル改革関連法の成立により、今後は宅地建物取引業法を含む 48 の法律を対象に、「押印義務の廃止」「書面化義務の緩和(書面の電子化)」の法改正 が施行されます。

これまで不動産取引では、宅地建物取引業法により重要事項説明書ならびに賃貸借契約書(宅地建物取引業 第 35 条、第 37 条書面)の書面交付が必要なため、賃貸借契約を締結するためには郵送や対面での契約書のやり取りが必要でしたが、賃借および売買契約における重要事項説明のオンラインによる非対面化や、書面(34 条、35 条、37 条書面)の手続きが電子化できるようになり、デジタル完結することが可能になります。
これまでも押印、書面の交付の義務がなかった、賃貸住宅の契約更新や退去については、すでに電子化している企業もあり、今回の法改正により急速に電子化が進んでいくことになります。

 

本記事で記載されておりますが、先般の204回通常国会にて”書面(34 条、35 条、37 条書面)の手続きが電子化できるようになり、デジタル完結することが可能”となります。

背景では9月1日からスタートする【デジタル庁】の動きもあります。
契約や受取証の電子化が本格的に進んできますね。

諸々情報が錯綜しそうですが、明確かつ確定した情報をしっかり収集していきましょう!

 

 

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電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A

2021-07-03 17:54:33 | Weblog

電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A

令和3年5月12日,「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が成立し(同月19日公布),同法による民法第486条第2項の新設により,受取証書(いわゆる領収書)の交付の請求に代えて,その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができることとなりました(令和3年9月1日施行)。
 この改正を受けて,実務の参考とするため,電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A【PDF】を作成いたしました。

<参考>民法第486条改正の概要【PDF】

 

民法第486条【受取証書の交付請求】改正の概要

・現行法は、書面の受取証書の交付請求権、交付義務のみを規定している。
・今回の改正によって、弁済者は、受取証書(書面)の交付又は電子的な受取証書の提供のいずれかを選択して請求することができることとなった。
・ただし、弁済受領者は、電子的な受取証書の提供を請求された場合であっても、不相当な負担となる場合には、その提供義務を負わない。
※その請求に直ちに対応することが困難な小規模事業者や消費者などに配慮。

 

電子領収書と同様に、今後普及していくものと思います。

印紙も不要になるので、活用場面が多くなりそうですね!

 

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令和3年分財産評価基準を見る(財産評価基準書 ・評価倍率表)

2021-07-02 15:49:26 | Weblog

令和3年分財産評価基準を見る(財産評価基準書 路線価図・評価倍率表)

この財産評価基準は、令和3年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。 ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。

久しぶりに下落した模様です・・・

 

 

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