【パブコメ】建物の区分所有等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要
第1 改正の趣旨
令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により,建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)(以下「区分所有法」という。)の一部が改正された。
これにより設けられた区分所有法第61条第9項及び第12項並びに第63条第2項の規定に基づく電磁的方法による通知又は催告及び相手方の承諾の方法については,法務省令に委任することとされている。
そこで,建物の区分所有等に関する法律施行規則(平成15年法務省令第47号)について,所要の改正を行う。
第2 主な改正の内容
1 区分所有法第61条第9項及び第12項並びに第63条第2項の規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は,あらかじめ,当該通知又は催告の相手方に対し,その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し,書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこととする。
2 1による承諾を得た者は,相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは,当該相手方に対し,当該通知又は催告を電磁的方法によってしてはならないこととするとともに,当該相手方が再び1による承諾をした場合には,通知又は催告を電磁的方法によってすることができることとする。
第3 施行期日
令和3年9月1日
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