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text by s.takao_Boo

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令案に関する意見募集

2021-07-09 15:19:02 | Weblog

【パブコメ】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令案に関する意見募集について

別添改正概要

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令について

令和3年 7 月

国土交通省住宅局住宅企画官付

Ⅰ.背景
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第 37 号、以下「整備法」という。)において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われた。これを踏まえ、同法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。
また、「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針(令和2年 12 月 18 日閣議決定)」を踏まえた見直しを行うため、地方公共団体が国等に行う手続について押印を不要とする等の所要の改正を行う。

<参考>令和 2 年の地方からの提案等に関する対応方針(抜粋)

「経済財政運営と改革の基本方針 2020」(令和2年7月 17 日閣議決定)において、「全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直す」とされていることを踏まえ、各府省等は、それぞれ所管する行政手続のうち、地方公共団体が国(独立行政法人等も含む。)又は他の地方公共団体に対して行うものについて、速やかに見直しを行う。

Ⅱ.改正の概要

1.整備法の施行に伴う国土交通省関係省令の整備
1-1.書面交付等手続の電子化
○ 整備法により、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)等の国土交通省が所管する5法律について、民間事業者等が行う書面の交付の手続等を電子化する改正が行われたことに伴い、別記①―1に示す省令について、以下を規定する等の改正を行う。
・民間事業者等(例:建設業者)が書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供する際に用いる方法
・民間事業者等が、書面の交付を電磁的方法で行う場合に、あらかじめ書面の交付を受ける者(例:建設工事の注文者)から承諾を得る際に示すべき方法
・民間事業者等が書面の交付を受ける者から承諾を得る際に用いる方法

1-2.法定組合に係る手続の電子化
○ 整備法により、土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119 号)等の国土交通省が所管する7法律について、法定組合の組合員等による議決権及び選挙権の書面による行使の手続等を電子化する改正が行われたことに伴い、別記①-2に示す省令について、当該手続等を電磁的な方法で行う際に用いる具体的な方法を規定する等の改正を行う。

2.押印手続の廃止
○ 別記②に掲げる省令を対象に、
・地方公共団体(独立行政法人等を含む。)が国(独立行政法人等を含む。)又は他の地方公共団体に対して押印等を行う手続等
・押印等を行う民間手続のうち、紛争予防等の観点から押印の意義が認められる手続を除く、民間事業者等の負担軽減等の観点から見直しを行うべきものについて、押印等を不要とするための改正を行う。

3.書面手続の電子化
○ 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成 17 年国土交通省令第 26 号)について、以下の改正を行う。
・民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16 年法律第 149 号)による民間事業者等が行う書面手続のオンライン化の適用対象となる法令(別記③)を追加する。
・同法第4条第3項に基づく書面作成手続を電子化する際における署名の代替措置として、電子署名のほかに行政機関等が定める措置を加える。
・同法第5条第1項に基づく書面作成手続を電子化する際における縦覧等の方法として、インターネットの表示により縦覧する方法を加える。

○ 海難審判法施行規則(昭和 23 年運輸省令第8号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成 13 年国土交通省令第 115 号)について、紙による書面の作成・提出等を不要とするための改正を行う。

4.対面規制の見直し
○ 別記④に掲げる省令を対象に、書類の閲覧を閲覧所において実施する等の対面による手続を前提としている規定について、対面によらない手続を許容するための見直しを行う。

5.本人確認書類の明確化
○ 別記⑤に掲げる省令を対象に、本人確認手続の例示として、個人番号カードの写しの提出を明記する改正を行う。

6.その他所要の改正を行う。

Ⅲ.今後のスケジュール (予定)
公布:8月中旬
施行:9月1日(整備法の施行の日)
(別記①-1)
・建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)建設工事の見積書の電子化に関する規定の整備
・建築士法施行規則(昭和 25 年建設省令第 38 号)設計受託契約等に係る重要事項説明書の電子化に関する規定の整備
・公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和 27 年建設省令第 23 号)保証金の支払請求に係る書面の電子化に関する規定の整備
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成 13 年国土交通省令第 110 号)管理業務主任者が交付する管理受託契約に係る重要事項説明書等の電子化に関する規定の整備
・特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成 14 年国土交通省令第 17 号)解体工事等に関する発注者への説明書面の電子化に関する規定の整備
(別記①-2)
・土地区画整理法施行規則(昭和 30 年建設省令第5号)土地区画整理組合に係る書面の電子化に関する規定の整備
・内航海運組合法施行規則(昭和 32 年運輸省令第 39 号)海運組合に係る書面の電子化に関する規定の整備
・都市再開発法施行規則(昭和 44 年建設省令第 54 号)市街地再開発組合に係る書面の電子化に関する規定の整備
・大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和 50 年建設省令第 20 号)住宅街区整備組合に係る書面の電子化に関する規定の整備
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成9年建設省令第 15号)防災街区計画整備組合に係る書面の電子化に関する規定の整備
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成 14 年国土交通省令第 116 号)マンション建替組合に係る書面の電子化に関する規定の整備
(別記②)
・海難審判法施行規則(昭和 23 年運輸省令第8号)
・建築士法施行規則(昭和 25 年建設省令第 38 号)
・建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号)
・公営住宅法施行規則(昭和 26 年建設省令第 19 号)
・航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号)
・北海道防寒住宅建設等促進法施行規則(昭和 28 年建設省令第 23 号)
・自動車損害賠償保障法施行規則(昭和 30 年運輸省令第 66 号)
宅地建物取引業法施行規則(昭和 32 年建設省令第 12 号)
・旅行業法施行規則(昭和 46 年運輸省令第 61 号)
・積立式宅地建物販売業法施行規則(昭和 46 年建設省令第 29 号)
・防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和 47年自治省令第 28 号)
・新都市基盤整備法施行規則(昭和 50 年建設省令第4号)
・民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則(昭和 62 年建設省令第 19 号)
・建築基準法に基づく指定建築適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成 11 年建設省令第 13号)
・住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成 12 年建設省令第 20 号)
・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(平成 12 年運輸省・建設省令第 14 号)
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成 13 年国土交通省令第 110 号)
・都市再生特別措置法施行規則(平成 14 年国土交通省令第 66 号)
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成 14 年国土交通省令第 116 号)
・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成 20 年国土交通省令第 10 号)
・建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成 20 年国土交通省令第 37 号)
・観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則(平成 20 年国土交通省令第 65 号)
・国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則(平成 26 年国土交通省令第 40 号)
・小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則(平成 26 年国土交通省令第 41 号)
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成 28 年国土交通省令第5号)
・国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成 29 年国土交通省令第 65 号)
・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(令和2年国土交通省令第 83 号)
(別記③)
・船員法(昭和 22 年法律第 100 号)
・土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119 号)
・内航海運組合法(昭和 32 年法律第 162 号)
・放射線同元素等の規制に関する法律(昭和 32 年法律第 167 号)
・都市再開発法(昭和 44 年法律第 38 号)
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和 45 年法律第 136 号)
・船舶油濁等損害賠償保障法(昭和 50 年法律第 95 号)
・船舶のトン数の測度に関する法律(昭和 55 年法律第 40 号)
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第 49 号)
・小型船舶の登録等に関する法律(平成 13 年法律第 102 号)
・国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成 16 年法律第 31 号)
・海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成 25 年法律第 75 号)
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号)
・船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成 30 年法律第 61 号)
・土地区画整理法施行規則(昭和 30 年建設省令第5号)
・危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和 32 年運輸省令第 30 号)
・船舶安全法施行規則(昭和 38 年運輸省令第 41 号)
・特殊貨物船舶運送規則(昭和 39 年運輸省令第 62 号)
・海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和 40 年運輸省令第39 号)
・都市再開発法施行規則(昭和 44 年建設省令第 54 号)
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和 46 年運輸省令第 38 号)
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和 58 年運輸省令第 39 号)
・特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第 16 号)
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成9年建設省令第 15号)
・船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成 25 年国土交通省令第 32 号)
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成 28 年国土交通省令第5号)
(別記④)
・建築士法施行規則(昭和 25 年建設省令第 38 号)
・建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号)
・自動車損害賠償保障法施行規則(昭和 30 年運輸省令第 66 号)
・建築基準法に基づく指定建築適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成 11 年建設省令第13 号)
(別添⑤)
・通訳案内士法施行規則(昭和 24 年運輸省令第 27 号)
・建築士法施行規則(昭和 25 年建設省令第 38 号)
・建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号)
・気象業務法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 101 号)
・旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)
・宅地造成等規制法施行規則(昭和 37 年建設省令第3号)
・都市計画法施行規則(昭和 44 年建設省令第 49 号)
・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和 45 年運輸省令第8号)
・貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第 22 号)
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第 28 号)
・駐車場法施行規則(平成 12 年運輸省・建設省令第 12 号)
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成 13 年国土交通省令第 110 号)
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成 14 年国土交通省令第 116 号)
・海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則(平成 19 年国土交通省令第 72号)
・都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成 24 年国土交通省令第 86 号)
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成 28 年国土交通省令第5号)
・国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成 29 年国土交通省令第 65 号)

 

第204回通常国会を経て、パブコメの意見募集本格的になってきました。

宅地建物取引業法施行規則(昭和 32 年建設省令第 12 号)→電子化され→電子契約できるようになり

→登記原因証明情報として取り扱うようになったら・・・

さ~どうなるでしょう

 

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