登記された法人がオンラインによる供託手続をする場合における資格証明書等の提示
の省略に関する供託規則の一部改正について(平成30年7月1日施行分)
オンライン申請における利用者の利便性向上を目的として,登記された法人がオンラインによる供託申請をする場合において,当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条)(※)を申請書情報と併せて送信することにより,当該法人の代表者の資格を証する書面又は支配人その他登記のある代理人の権限を証する書面の提示を省略することを可能とするなど,供託規則(昭和34年法務省令第2号)について,所要の改正を行いました。
※ 会社法人等番号は,12桁の数字です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指
定される法人番号(13桁)ではありません(この法人番号は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1
桁の数字を付したものです。)。
ここにもマイナンバー制度のあおり!?が来ましたね。
使えるものはフル活用ということです。
ちなみに【会社法人等番号】(登記情報提供サービス)
「会社法人等番号」又は「管理番号」により会社・法人の登記情報を請求する操作の説明です。
あと法人番号の検索は【法人番号公表サイト】(国税庁)
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平成30年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧
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