「住宅取得等資金の贈与税の非課税」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
相続時精算課税選択の特例」等の適用に係る災害に関する税制上の措置(平成29年4月)
お知らせ的にバラバラと出てきましたね。
まだまだ引き続き国税庁のサイトから目が離せませんな・・・( ;∀;)
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