【制度の概要】
いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記
に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置
を設けることで相続登記を促進する。
【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。
適用要件:①相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を
申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
②課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を
申請した場合に,その登録免許税を免除
【関係条文】
登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条 別表第1
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