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text by s.takao_Boo

パブコメ:相続登記の促進のための登録免許税の特例(新設要望)

2017-09-04 18:44:11 | Weblog

【制度の概要】

いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記

に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置

を設けることで相続登記を促進する。

【要望の内容】

措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。

適用要件:①相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を

         申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除

       ②課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を

         申請した場合に,その登録免許税を免除

【関係条文】

登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条 別表第1


詳細は下記よりご確認くださいませ(*‘∀‘)

相続登記の促進のための登録免許税の特例(新設要望)

平成30年度税制改正要望(法務省)


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