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text by s.takao_Boo

昨日公布「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果

2016-04-21 10:21:55 | Weblog

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

法務省民事局商事課

平成28年1月29日(金)から同年2月28日(日)までの間,「商業登記規則等の一部を改正する省令案」

に関する意見募集を行いましたところ,70件の御意見(意見提出者数:42(個人35,団体7))が寄せられました。

これらの御意見のうち,今回の意見募集の対象となっているものについて,御意見の概要及び御意見

に対する考え方を,別紙のとおり公表します。

なお,この意見募集に係る省令案は,「商業登記規則等の一部を改正する省令」として,本年4月20日(水)

に公布されましたので,お知らせします。

御協力ありがとうございました。

 

ちなみに改正の概要は下記

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要

1 省令案の概要

(1) 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第61条を改正し,登記すべき事項につき株主総会又は

種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株主の議決権の数に対するその有する議決権の

数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主又はその有する議決権の数の割合を当該割合の多い

順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主

のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を

証する書面の添付を求めることとする。

登記すべき事項につき,総株主又は種類株主全員の同意を要する場合には,株主全て又は当該種類株主全て

の氏名等を証する書面の添付を求めることとする。

(2) 同規則第21条を改正し,附属書類の閲覧の申請人に対し,その住所及び閲覧する部分の記載を求める

とともに,利害関係を証する書面の添付を求めることとする。

(3) (1)につき,投資法人及び特定目的会社についても同様とする。

 

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