「電子委任状」で不動産関連の契約書も変わるか?総務省、経済産業省が電子委任状取扱業務を初認定。
不動産取引だけではなく法人間、継続的には法人と個人など
これからどんどん環境は整備されていきそうですね。
デジタルファーストというキーワード、今後は必須となってきそうです。
「電子委任状」とは法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録(同法2条1項)のことで、「電子委任状取扱業務」とは、代理権授与を表示する目的で、法人等の委託を受けて、電子委任状を保管し、関係者に対し、当該電子委任状を提示し、又は提出する業務(同法2条3項)をいう。
つまり「電子委任状」は、これまで書面で作成していた会社の代表者名義の委任状を電子化(データ化)したもので、「電子委任状取扱業務」はこの「電子委任状」が真正なものであることを契約者等が確認するため、当該電子委任状の保管等を行う業務である。
例えば、法人Aが取引先等と何らかの契約を結ぶ場合、契約書には双方の代表者名の記載、代表取締役印の押印があるのが原則だ。
しかし諸般の事情で、法人Aの契約者名、押印が担当部長であることもある。この場合、通常は契約書に代表者が担当部長に権限を委任した旨を記載した「委任状」を添付することになる。
この契約が「電子契約」となった場合、代表取締役印の代わりに、現在は代表者の「電子証明書」を添付しているが、先のケースでは、担当部長の「電子証明書」と「電子委任状」を添付することになる。
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