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text by s.takao_Boo

法定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略について

2024-04-03 06:45:28 | Weblog

定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略について

 法定相続情報証明制度を利用して相続登記等の不動産登記の申請において、法定相続情報一覧図を使用する場合には、従来は、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)を登記申請書に添付して申請する必要がありましたが、令和6年4月1日以降、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」と記載することで、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。
 この「法定相続情報番号」とは、法定相続情報を識別するために登記官によって付される番号をいい、下記の例のように、法定相続情報一覧図の右肩に記載されます。

※ 一つの申請で、2つ以上の法定相続情報番号を使用する場合は、併記してください。

 

【注意事項】
▣法定相続情報番号がご利用いただけるのは、不動産登記の申請等手続のみです。
 法務局以外の機関で行う各種手続や、法務局の不動産登記の申請等以外の手続ではご利用いただけません。

▣法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上が経過している場合は、法定相続情報番号をお使いいただけない場合があります(ただし、申出から5年以上が経過している場合であっても、既に交付された紙媒体の証明書の原本を添付書類としてお使いいただくことは可能です。)。

▣法定相続情報一覧図に法定相続人の住所が記載されている場合、法定相続情報番号を提供することで、相続登記に必要な「住所を証する書面」の添付も省略できます。
 ただし、住所移転により法定相続情報一覧図に記載された住所と異なる住所で登記する場合や、別途売買等による所有権移転登記を併せて行う場合などでは、新たに現在の住所を証する書面として住民票等の添付が必要となることがあります。
 具体的な手続については、管轄の法務局にお問い合わせ願います。

▣添付の省略が可能な情報は、法定相続情報一覧図に記載されている情報に限られますので、法定相続人として記載されている方にさらに相続が発生している場合、法定相続人の住所が変更されている場合、遺産分割や相続放棄を伴う場合などでは、各種相続関係手続において、別途これらの事項を証する書面の添付等が必要となることがあります。

▣本取扱は、飽くまで不動産登記の申請等手続における必要書類の添付方法に法定相続情報番号の提供による方法を加えるものであり、この点を除き、従前の取扱を変更するものではありません。

 

注意事項等、たくさんありますが申請データ(書)作成の際に利用していきましょう(*^-^*)

 

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