来週の月曜日からですね。
登記・供託オンライン申請システムを使用した事前提供方式について(法務省)
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平成26年6月2日(月)から,新たな登記申請の方式として,
登記・供託オンライン申請システムを使用した「事前提供方式」が認められます。
登記申請の方式としては,これまで登記申請書と磁気ディスクを提出する方式
(以下「書面方式」といいます。)と登記申請に必要な情報を全てオンラインで送信する方式
(以下「オンライン方式」といいます。)の2種類が認められていました。
このたび,3種類目として創設される事前提供方式は,書面方式で磁気ディスクに記録している
情報等(以下「登記事項」といいます。)をオンラインで送信した上で,それ以外の情報については
書面で提出するという方式です。
この事前提供方式には,次のメリットがあります。
(1) 登記申請(登記申請書の提出)の前に,登記事項の形式エラーのチェックが行われます。
(2) 希望があれば,登記申請前に,登記事項について事前相談を受けることができます。
(3) オンライン方式による場合と同様に,登記所の処理状況をオンラインで把握することが
可能ですので,登記手続の終了や登記番号を把握することができます。
(4) オンラインを利用しますが,電子署名や電子証明書は不要です。
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”みそ”は(4)ですね。
電子署名いらないんですって・・・。
書面で直接署名しているということなんでしょうが・・・どこまで緩めてオンライン申請を増やすんでしょう・・・
申請率増やすための手段満載(^_^.)
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