まだまだお忘れの方、知らない方が多いのでしょう・・・。
心配な方は、お近くの司法書士さんに相談してみましょう(^'^)
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特定非営利活動促進法の改正に伴い,平成24年4月1日から,特定非営利活動法人
(NPO法人)の代表権に関する登記事項等が変更となりました。これに伴い,現在,
登記されている理事について,平成24年10月1日(月)までに変更の登記が必要
となる場合があります。
1 登記が必要となる法人
平成24年4月1日時点において,定款に,例えば「理事長は,この法人を代表し,
その業務を総理する。」等,特定の理事のみが法人を代表することを定めている法人
などが該当します。
2 登記の申請内容
1に該当する法人は,代表権を有する理事以外の代表権を制限された理事について,
「平成24年4月1日代表権喪失」を原因とする変更登記をしなければなりません。
代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記の申請書の記載例は,こちらを
御覧ください。(PDF)
3 登記の期間
2の登記は,平成24年4月1日から6か月以内(平成24年10月1日(月)まで)
にする必要があります。また,この登記をするまでに他の登記をするときは,当該他の
登記と同時にこの登記をしなければなりません。
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