本日日付で、登記・供託オンライン申請システムのお知らせに掲載されていました。
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【お知らせ】旧租税特別措置法第84条の5に規定する特別控除の廃止について
所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)が本年4月1日から
施行されたことに伴い,オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税額の
特別控除(旧租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,
平成25年3月31日をもって廃止されました。
したがいまして,同年4月1日以降に,オンラインによって登記の申請を行う場合には,
登録免許税額の特別控除の制度がないことにご留意ください。
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本日以降、オンライン申請にて登記申請を行う場合には登録免許税の計算
お気を付け下さいね!(^^)!
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