令和6年4月26日
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第177号)
にて公開されています。
【要綱】
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令要綱
1.司法書士等が取引時確認をしなければならない業務から、刑事手続に係る保証金又は監督保証金の納付についての代理等に係る業務を除くこととする。(第八条関係)
2.この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月十五日)から施行することとする。(附則関係)
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