令和4年9月1日(木)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第34号)及び商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第35号)が施行されます。これにより、同日から、
1 支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
2 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。
3 DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所を非表示にします。
4 併記可能な旧氏の範囲が拡大されます。
〈目次〉
1 支店の所在地における登記の廃止について
2 電子提供措置をとる旨の定めが登記事項となることについて
3 会社代表者等の住所の非表示措置について
4 併記可能な旧氏の範囲の拡大について
※同時に施行を予定していた登記情報提供サービスにおける会社代表者等住所の一律非表示については、施行を延期し、引き続き検討を進めることとしました。
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