商業登記規則の一部を改正する省令の制定について(2022.6.2)
1 改正の概要
民事訴訟法等の一部を改正する法律が本年5月18日に成立し、商業登記法(昭和38年法律第125号)第52条第2項中、印鑑について規定した部分を削除する規定が公布の日から施行された。
本件は、これに伴い、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)の所要の整備を行うものである。
2 改正内容
会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の登記の申請において、新所在地を管轄する登記所に提出する印鑑を旧所在地を管轄する登記所を経由して提出しなければならないなどとする規定を商業登記規則に置く改正を行うこととしたものである。
3 施行期日
本省令の公布の日から施行する。
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