【金融・企業法務事情:2020年6月25号_No2140】
いわゆる地面師詐欺事案において、司法書士が偽造された運転経歴証明書をもって本人確認するにあたり、売主になりすました者を不動産の所有者本人と同一人であると判断したことにつき、注意義務違反が認められた事例(東京地裁令和元年11月11日判決)
「司法書士による本人確認及びこれに基づく本人確認情報の提供は、不動産登記法23条1項所定の事前通知制度に代替できるだけの内容および確度を備えなければならないから、司法書士は、本人確認情報を作成し、それを登記官に提供して登記申請を行う場合であって、登記申請人である者と面識がない場合には、本人確認をするに際し、本人確認書類の原本の外観、形状、体裁および記載内容を十分に検分し、偽造を疑うべき不審な点がないかどうかに注意を払い、不審な点が認められる場合には、さらに調査をおこなうなどして、合理的な根拠に基づき本人確認を遂げる義務を負う。
ところが、被告は、上記不審な点がないかどうかに注意を払ったとはいえず、そのため、不審な点を認め得ず、さらに調査を行うこともなく、一方、被告がさらなる調査として、不動産の所有者本人と面会したり、勤務先の連絡先を調べて問い合わせをしたりすれば、本件売主が所有者本人と同一人ではないということが、たやすく判明したと認められることによれば、被告は、一見して偽造と疑うべき不審な点を漫然と見逃し、その結果として、合理的な根拠に基づき本人確認を遂げるにいたらず、本件売主が登記名義人である所有者本人と同一人であるという誤った判断をしたのであるから、司法書士の職責である本人確認義務を怠り、委任契約上の注意義務に違反したと認められる。」
以下、見解が述べられています。
これが厳しいものなのか、どうなのか?
偽造が精巧になってきているのも、おそらく現実
とはいえ、仕様が公に公開されていないのも現実
見ればわかるレベルでないものの取り扱いはいかに・・・
☆弊社取り扱い商材についてお問い合わせフォームを準備いたしました!
ご検討中の商材などございましたら、是非お問合せ下さいませ。
https://ws.formzu.net/fgen/S30801253/
平成30年4月1日改訂の新築建物課税標準価格認定基準表 一覧
上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿
☆マイナンバーカード・ケース 個人番号目隠し&スキミング防止のダブル・セキュリティ
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
Facebookページ:ベルコンピュータシステム
登記・供託オンライン申請システムについての
情報メール希望の方は:コチラ