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text by s.takao_Boo

「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集 令和元年10月1日を予定

2019-07-23 15:32:19 | Weblog

商業登記規則の一部を改正する省令(案)の概要
1 改正の趣旨
 受付帳及び申請書その他の附属書類(登記事件以外の事件の申請書類を除く。
以下「申請書類」という。)は,登記された事項が登記されるに至った経緯に
関する情報を示すものであり,事後に登記の経緯に関する情報を取得し,真実
でない登記がされた場合には,これを是正する機会を与える資料となるもので
あるところ,これらの機会を拡張すべきとの昨今の社会的要請を踏まえ,受付
帳及び申請書類の保存期間を現行の5年間から10年間に延長するものである。


2 改正の内容
 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第34条第4項第3号及び第
4号を改正し,受付帳及び申請書類の保存期間を10年間とする。

3 施行期日
 令和元年10月1日を予定

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