1 改正の趣旨
法人がオンライン申請を行う場合にも,供託規則(昭和34年法務省令第
2号。以下「規則」という。)第14条第1項の登記所の作成した代表者の資
格を証する書面及び同条第4項の支配人その他登記のある代理人であること
を証する書面(以下「資格証明書等」という。)の提示(郵送等)が必要であ
り,オンラインだけで手続を完結することができないことが,法人がオンラ
インで供託手続を行うことをためらわせる原因の一つとなっている。
供託手続においても,今後,登記情報システムの更改において予定されて
いる行政機関に対してオンラインにより法人の登記情報を提供可能とする等
の行政機関間の情報連携のための仕組みを活用することにより,平成32年
度をめどに,法人の登記事項証明書の添付を広く不要とする予定であるが,
オンライン申請の促進が喫緊の課題であることに鑑み,これに先行して,法
人がオンライン申請をする場合につき,供託官が登記所から証明書を取得す
る等の方策により,申請人から資格証明書等の提示を要しないこととするた
め,所要の規則改正を行う。
2 改正の内容
(1) 供託申請及び払渡請求において,支配人その他登記のある代理人であるこ
とを証する書面の提示を要しないとする場合の取扱いについて
(2) 供託申請において,会社法人等番号の送信により資格証明書等の提示を要
しないとする場合の取扱いについて
3 施行期日
平成30年7月を予定
平成32年度に向けてどんどん進みますね。
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