【金融庁】~2018年1月より休眠預金等活用法が施行されます~
2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、
民間公益活動に活用されることとなります。
・休眠預金等となった後も、引き続き、お取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
・休眠預金等の有無、引き出し手続などの詳細は、お取引のあった金融機関にお問い合わせ下さい。
・また、通帳やキャッシュカードの所在、金融機関にお届けの住所やメールアドレスに変更がないか、今一度ご確認下さい。
【概要】
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の概要(PDF形式:160KB)
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」説明資料(PDF形式:967KB)
休眠預金活用に係る法律成立後のスケジュール(イメージ)(PDF形式:106KB)
次々と施行されますね~
全然使っていない口座あったっけな~(´・ω・`)
あったような、なかったような・・・・
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