「法定相続情報証明制度」が始まります!(法務局)
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を
取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて
相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官
がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除
籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
~法定相続情報証明制度について~ (PDF形式 : 401KB)
法定相続情報証明制度が始まります! (PDF形式 : 291KB)
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