不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)について
不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部
を改正する省令(平成27年法務省令第43号)により,平成 27年11月2日から,法人が申請人又
は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱いについて,以下のとおり
変更となりますので,お知 らせします。
ということで詳細は、上記リンクよりご確認くださいね。
で、登記申請書の見本は
という感じです。
今週末で資格証明情報の省略の取扱いは終了になりますのでご注意くださいね(^_-)-☆
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