商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の移転に伴う変更登記について
平成27年10月5日から,マイナンバー制度が導入され,国税庁から会社・法人に法人番号(※)
が通知さ れることとなりますが,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の移転
をした会社・法人が,当該変更等に伴う登記手続を行っていない場合に は,法人番号の通知書
が変更前の所在地宛てに送付されたり,インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の
情報が公表されるおそれがあります。
したがいまして,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の移転に伴う登記手続
を行っていない会社・法人におかれましては,速やかに,管轄登記所(法務局のHPへリンクします)
に変更の登記の申請をしていただきますようお願いいたします。
※ 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の法人番号(13桁)は,登記簿に記録
された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。
上記、記載されています。
さ、ほったらかしの会社はあぶりだされてしまいそうですね・・・・。
しっかり管理しておきましょうね( ゜Д゜)
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