のようですね。
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律
成立日:平成23年6月22日
ということで、資料作成してみました。
注意点としては、施行日がまだ決まっていないということです。
いつから施行されるか、新聞・官報など注意しておいてくださいね。
司法書士・土地家屋調査士様がよく使うであろう
租税特別措置法の部分の資料作成してみましたので
参考にしてみてくださいね。
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」資料
【抜粋】
・住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租特法72の2)
→平成25年3月31日まで延長
・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租特法73)
→平成25年3月31日まで延長
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租特法74)
→平成25年3月31日まで延長。※条数が「第75条」に変更。
施行日わかりましたら、当ブログなどで紹介します。
情報提供&blog、随時更新!(^^)!
もしよかったら、見てくださいね。
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