1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

環境改善の方法と環境条件の保持 その14

2018-05-29 10:04:21 | 日記
2. 労働衛生管理

(2) 作業管理
ア 労働衛生保護具

1.労働環境対策と労働衛生保護具の関係
労働衛生保護具の着用は、作業管理の一環として、有害物へのばく露低減または防止のために行うものである。

2.労働衛生保護具の種類
労働衛生保護具は、使用目的により次の5つに分けられている。


・有害化学物質の吸入による健康障害を防止するための防じんマスク、防毒マスク、送気マスク、空気呼吸器等の呼吸用保護具。
・皮膚接触による皮膚障害を防止するための不浸透性の労働衛生保護衣(手袋、長靴等を含む)。
・眼の障害を遮断するための保護めがね
・有害光線を遮断するための遮光保護具
・騒音を遮断するための防音保護具。等がある。

また、保護具ではないのだが、皮膚からの吸収と皮膚障害を防止するため、保護クリームが使用される。

3.労働衛生保護具の条件
労働衛生保護具は、有害な作業環境が未だ改善されていない環境下での作業を行う際に、
作業者個人を防護するために必要であり、有害要因から効果的に作業者を防御をし、作業性の良いものであることが必要である。
一般的に保護具は、次のような条件を満たしていなくてはならない。
  ・身体各部に適合した形である事。
  ・着脱が容易である事。
  ・動作になるべく負担がかからない形である事。
  ・使い方が簡単である事
  ・外観やデザインができるだけよい事。
  ・できるだけ軽量である事。
  ・検定に必要なものについては、検定合格標章のあるもの。

4.保護具着用する際に注意すべきこと
・フィット(適していること)
保護具にはそれぞれの用途があり、たとえば、有害環境を1つのものでクリアできる保護具は、特殊な場合を除いて存在はしていない。
したがって、対象となる有害環境に適した保護具の選択が必要となるのである。すなわち職場へのフィットである。

次に身体へのフィットである。
保護具が身体にピッタリしていないと効果が期待できないものもある。たとえば、防じんマスクと顔面のフィットや
小さい物で例をあげると、耳せんと耳腔とのフィットである。
いずれの場合も、防振作用や防音効果に密接に関係しているので、
フィットテストを行うなどをして身体によく合ったものを使うことが必要である。

・破過(はか)
防毒マスクに使用されている有毒ガスまたは蒸気を吸着される吸収缶は、有害物の種類、気中濃度に応じてある
一定時間吸着すると効果が“失効”をしてしまう。
これを「破過(はか)」というが、この時間を事前に知っておき、時間ごとに吸収缶を取り替えなければじぞくした防毒効果を期待することができない。
なお、温度や湿度の高い場所では破過(はか)の時間が大きく影響をうけるので注意が必要となってくる。

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環境改善の方法と環境条件の保持 その13

2018-05-28 13:01:18 | 日記
2. 労働衛生管理

(2) 作業管理
有害な物質や有害なエネルギーが人に及ぼす影響は、作業の内容や作業のやり方によっても異なるものです。
これらの要因を適切に管理をし、作業者への影響を少なるすることが作業管理の目的である。

1. 作業に伴う有害要因の発生を防止すること。
2. ばく露を少なくするために、作業時間や作業の手順・方法を定めること。
3. 作業方法の変更するなどして、作業の負担や姿勢などによる身体への悪影響を減少させること。
4. 保護具を適切に使用をして、ばく露を少なくすること。
  保護具には、安全を主とする保護具と労働衛生を主とする保護具がある。

4番の安全の保護具は、どの場合にどの保護具を使用すれば良いかが比較的わかりやすいが、労働衛生の保護具は、
作業環境、作業状態、使用材料によって、使用をする保護具の選択、使用方法等については必要な知識、十分な配慮が必要なのである。




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環境改善の方法と環境条件の保持 その12

2018-05-28 10:07:07 | 日記
2. 労働衛生管理
職場における健康障害はさまざまな要因で発生をするが、その予防対策は、
「労働衛生の3管理」によって進めていくことができる。
この労働衛生の3管理とは、「作業環境管理」・「作業管理」および「健康管理」なのである。

(1) 作業環境管理
作業環境管理は、作業環境の状況を測定することなどにより正確に把握をし、
局所排気装置の設置などにより作業環境中の様々な有害原因を取り除き、作業者にとって適切な作業環境を確保することを目的に、

1.まず、有害要因を特定をして、その要因について的確な作業環境測定を行う。
2.作業環境測定の結果を評価をする。
3.評価の結果、局所排気装置などの各種設備の設置・改善や、適切な整備を行い良好な作業環境を維持をしていくことである。

また、これらの設備の作業前および定期点検の遵守も重要な項目である。

このように作業環境管理は、作業環境の測定そのものが目的ではなく、その結果の評価に基づいて必要な措置を講じて、
良好な作業環境の実現とその維持のために行うものであるから、測定を作業環境測定期間に委託をする場合も、
職長の立場として、結果を正しく把握をして、措置を実施することが必要なのである。

作業環境測定のフローシートを下図に表す。

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環境改善の方法と環境条件の保持 その11

2018-05-25 13:02:36 | 日記
(3) 生物的要因
細菌などによる食中毒、最近では病院等における医師、看護師や医学研究所の業務などにおける細菌や
ウィルス等による感染症による疾患などがこれに該当する。


(4) 社会的要因
機械化、OA化(オフィスオートメーションのこと)、ロボットの導入など、職場の労働態様が大きく変化をしてきている。
また、合理化やリストラの進展で、人間関係も複雑さを増している。
たとえば、事務的職場でコンピューター化、OA化のよって一定の姿勢で長時間反復作業することによる静的筋肉疲労作業が増えて、
精神的疲労度が高く、ストレスの増大を招く等、新たな健康問題が生まれてきている。
これらは、日々の疲労が回復をすれば問題ではないが、回復しないと蓄積して慢性疲労状態になってしまい、
眼精疲労(VDT作業等)、腰痛(立ち仕事等)、頸肩腕症候群、心身病等さまざまな形となって職業上の病気につながっていき、表面化していくのです。




特に、職場のメンタルヘルスケアを考えるときには、従来の精神障害者へのアプローチを中心にした精神衛生対策のみではなく、広く、
職場全体の心の健康度を高めて、明るく、楽しく、活気ある職場を形成していく努力が必要なのである。
そのためには、「聞く態度」と「共感的理解」ができる職長として、職場の全員から信頼をされるように努めなければならない。
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環境改善の方法と環境条件の保持 その10

2018-05-25 10:00:11 | 日記
(2) 化学的要因

5.特定化学物質による障害
作業者に職業がん、皮膚炎、神経障害などを発病させるおそれの多い化学物質を特定化学物質として指定をし、
特定化学物質障害防止規則で厳しく規制をしている。
現在55種類の化学物質とその化合物が、対象として指定されている。



このほか、第1種物質および第2種物質のうち、職業がんなど労働者に重度の健康障害を生じるおそれがあり、
その発病まで長い期間がかかるものとして「特定管理物質」が定められている。
特定管理物質の詳しいことは特定化学物質障害予防規則(「特化則」と略称されることが多い)を参照していただきたい。
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