1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

環境改善の方法と環境条件の保持 その11

2018-05-25 13:02:36 | 日記
(3) 生物的要因
細菌などによる食中毒、最近では病院等における医師、看護師や医学研究所の業務などにおける細菌や
ウィルス等による感染症による疾患などがこれに該当する。


(4) 社会的要因
機械化、OA化(オフィスオートメーションのこと)、ロボットの導入など、職場の労働態様が大きく変化をしてきている。
また、合理化やリストラの進展で、人間関係も複雑さを増している。
たとえば、事務的職場でコンピューター化、OA化のよって一定の姿勢で長時間反復作業することによる静的筋肉疲労作業が増えて、
精神的疲労度が高く、ストレスの増大を招く等、新たな健康問題が生まれてきている。
これらは、日々の疲労が回復をすれば問題ではないが、回復しないと蓄積して慢性疲労状態になってしまい、
眼精疲労(VDT作業等)、腰痛(立ち仕事等)、頸肩腕症候群、心身病等さまざまな形となって職業上の病気につながっていき、表面化していくのです。




特に、職場のメンタルヘルスケアを考えるときには、従来の精神障害者へのアプローチを中心にした精神衛生対策のみではなく、広く、
職場全体の心の健康度を高めて、明るく、楽しく、活気ある職場を形成していく努力が必要なのである。
そのためには、「聞く態度」と「共感的理解」ができる職長として、職場の全員から信頼をされるように努めなければならない。
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環境改善の方法と環境条件の保持 その10

2018-05-25 10:00:11 | 日記
(2) 化学的要因

5.特定化学物質による障害
作業者に職業がん、皮膚炎、神経障害などを発病させるおそれの多い化学物質を特定化学物質として指定をし、
特定化学物質障害防止規則で厳しく規制をしている。
現在55種類の化学物質とその化合物が、対象として指定されている。



このほか、第1種物質および第2種物質のうち、職業がんなど労働者に重度の健康障害を生じるおそれがあり、
その発病まで長い期間がかかるものとして「特定管理物質」が定められている。
特定管理物質の詳しいことは特定化学物質障害予防規則(「特化則」と略称されることが多い)を参照していただきたい。
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