不当労働行為とは「不当に労働組合に敵対する行為」のことです。つまり、労働組合(合同労組やユニオンや上部団体)活動に対する使用者(経営者)からの不当な圧力や攻撃が加えられることで、「組合つぶし」とも言い得る行為のことです。この使用者(経営者)の不当労働行為は「してはならない行為」として、次のように労働組合法第7条で禁止しています。
1 不利益取扱
労働組合員であること、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取り扱いをすること
2 黄犬契約
労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを労働者の雇用条件とすること
3 団体交渉拒否
雇用する労働者と団体交渉することを正当な理由なく拒むこと
4 支配加入
労働組合を結成すること、労働組合を運営することを支配したり、これに介入すること
5 経費援助
労働組合の運営に要する経費の支払いにつき経理上の援助をすることを入力してください。
6 報復的不利益取扱
不当労働行為の申立てをしたこと、再審査の申立てをしたこと、その申立ての審査および争議行為の調整の場合に証拠を提出したり、発言したことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取り扱いをすること
*不当労働行為の中で、とくに団体交渉拒否が問題となります。正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません。
1 不利益取扱
労働組合員であること、労働組合を結成しようとしたこと、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取り扱いをすること
2 黄犬契約
労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを労働者の雇用条件とすること
3 団体交渉拒否
雇用する労働者と団体交渉することを正当な理由なく拒むこと
4 支配加入
労働組合を結成すること、労働組合を運営することを支配したり、これに介入すること
5 経費援助
労働組合の運営に要する経費の支払いにつき経理上の援助をすることを入力してください。
6 報復的不利益取扱
不当労働行為の申立てをしたこと、再審査の申立てをしたこと、その申立ての審査および争議行為の調整の場合に証拠を提出したり、発言したことを理由に労働者を解雇したり、その他不利益な取り扱いをすること
*不当労働行為の中で、とくに団体交渉拒否が問題となります。正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません。