働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

マタハラ被害対策プロジェクト-マタハラ被害者支援と均等法理解普及

2017年09月20日 | マタハラ防止
「マタハラ被害対策プロジェクト」立ち上げ

日本労働評議会(労評)は、2017年9月16日に東京都新宿区高田馬場で開催されたネギシ・マタハラ裁判報告集会において、マタハラ被害者に対する支援と男女雇用機会均等法の理解と普及を目的としてマタハラ被害対策プロジェクトの立ち上げを表明しました。

また、日本労働評議会マタハラ対策部ホームページによれば、「マタハラ被害対策プロジェクト」は、具体的には大きく3つの活動を行っていくとのことです。

1 労働相談を受け、具体的相談にのり、内容によっては団体交渉を行ったり、弁護士を紹介、または行政機関へ同行すること

2 マタハラをはじめとする女性労働者の問題の学習・研究会を開催

3 マタハラ問題の啓発、普及のための交流会・集会の企画 

詳細および問い合わせ先については、日本労働評議会マタハラ対策部ホームページの次のページをご覧ください。

→日本労働評議会マタハラ対策部「9・16ネギシ・マタハラ裁判報告集会を開催しました。」

*男女雇用機会均等法
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。




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