働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

ヨーロッパの「つながらない権利」法制化

2024年05月16日 | つながらない権利
つながらない権利の法制化について水町勇一郎委員発言
厚生労働省(労働基準局)有識者会議「労働基準関係法制研究会」の第2回研究会(2024年2月21日開催)の議事録が5月2日に厚生労働省のサイトに公開されました。

第2回 労働基準関係法制研究会 議事録(厚生労働省サイト)

その議事録によると、水町勇一郎委員(構成員)は「つながらない権利のところも資料にあるので、61ページ、これは最後のところともつながってきますが、諸外国の状況を見てみると、つながらない権利、ああしろ、こうしろと強硬的にルールを定めているというよりも、労使できちんと話し合いなさいということを優先して制度設計がなされているので、例えば、労働契約法上デフォルトルールを定めて、それに対して労使で柔軟な制度設計をしてくださいという労基法と労働契約法の接続というか、そことの関係で議論すべき問題かなと思いました」と発言しています。

つながらない権利の諸外国の状況について
水町勇一郎委員の発言中の資料とは資料「労働時間制度について」のことで、その61ページは「つながらない権利の諸外国の状況」となっていますが、そこには「情報通信技術による常時アクセス可能性からの労働者の保護の文脈で論じられるのが、いわゆる『つながらない権利』の問題である。諸外国ではフランスにおいて、2016年の労働法典改正により、法制化がなされている」と記載されています。

フランス(労働法第L2242-17条)
・従業員は勤務時間外に電子メール等に返信しなくてよい権利を持つ。
・従業員が50名以上の企業が対象。
・労働組合の代表がいる企業は、従業員がつながらない権利を行使できる条件を定めるために労使で交渉し、合意する必要あり。

スペイン(デジタル切断権、組織法3/2018 第88条)
・リモートワークや在宅勤務をする者に、つながらない権利、休息、休暇、休日、個人と家族のプライバシーの権利が規定された。
・この権利の実施は労働協約又は企業と労働者代表との協定に委ねられ、使用者は労働者代表の意見を聞いて社内規程を策定しなければならない。この規程は 「 つながらない権利」の実施方法、IT疲労を防止するための訓練と啓発を定めなければならない。
・在宅勤務者は勤務時間外にデジタル接続を切断する権利を持つ。

イタリア(法律第81/2017号の第19条「自営業者を保護し、ICTベースのモバイル作業を規制するための新しい規則」)
・使用者と個別労働者との合意によりスマートワークを導入することが規定されており、この個別合意は作業遂行方法、休息時間を定めるとともに、労働者が作業機器につながらないことを確保する技術的措置を定める。
・自営業者は会社のデバイスから切断する権利を持つ。専門家(弁護士等)やクライアントと雇用契約を結ぶ自営業者が対象。

ベルギー(経済成長社会結束強化法)
・安全衛生委員会の設置義務のある50人以上の企業において、同委員会でデジタルコミュニケーション機器の利用とつながらない選択肢について交渉する権利を与えている。もっとも、厳密な意味でのつながらない「権利」を規定しているわけではない。

EU
・2021年1月 、欧州議会は「つながらない権利に関する欧州委員会への勧告に係る決議」を採択。

なお「つながらない権利の諸外国の状況」は、独立行政法人 労働政策研究・研修機構「諸外国における雇用型テレワークに関する法制度等の調査研究」、総務省「ウィズコロナにおけるデジタル活用の実態と利用者意識の変化に関する調査研究」、山本陽大「第4次産業革命と労働法政策」を基に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課において作成されたものになるそうです。

資料「労働時間制度について」(PDF)


EU「つながらない権利に関する指令案」
厚生労働省が準備した第2回「労働基準関係法制研究会」資料に「2021年1月 、欧州議会は『つながらない権利に関する欧州委員会への勧告に係る決議』を採択」と記載されていましたが、先週(2024年5月6日)濱口桂一郎氏はブログに「(2024年)4月30日、欧州委員会は労使団体に対し、テレワークと つながらない権利に関して第1次協議を行ったようです」と。また「つながらない権利に関する指令案」(「つながらない権利に関する欧州委員会への勧告に係る決議」の付録として添付された文書)を紹介しています。

その「つながらない権利に関する指令案」第2条(定義)第1項に「『つながらない(disconnect)』とは、労働時間外において、直接間接を問わず、デジタル機器を用いて作業関連活動又は通信に関与しないことをいう」(濱口桂一郎氏訳)と記載されているそうです。

また「つながらない権利に関する指令案」第3条(つながらない権利)第1項には「加盟国は、労働者がその つながらない権利を行使するための手段を使用者が提供するのに必要な措置をとるよう確保するものとする」、第2項には「加盟国は、労働者のプライバシーと個人情報保護の権利に従って、使用者が客観的で信頼でき、アクセス可能な方法で各労働者の毎日の労働時間が測定されるよう確保するものとする。労働者はその労働時間記録を要求し、入手することができるものとする」、第3項には「加盟国は、使用者が公平で合法的かつ透明な方法でつながらない権利を実施するよう確保するものとする」と規定されているそうですが、今後の欧州委員会と労使団体との協議は注目です。

テレワークと つながらない権利 について労使への第1次協議 hamachanブログ(EU労働政策雑記帳)

第150回 欧州議会による「つながらない権利」の指令案勧告(濱口桂一郎 独立行政法人労働政策研究・研修機構労働政策研究所長)


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