東京の場合は亡くなられた後に監察医務に搬送するか、あるいはかかりつけ医が死亡診断書を作成することになる。というわけで当院がかかりつけなので自分が最後に検案をして死亡診断書を作成した。難しくなるが医師法10条に「診察をしないで診断書を作成してはいけない」とある。例外的に「継続的な通院において最終の診察から24時間以内の死亡であれば診察しないで死亡診断書が作成できる」とある。しかしながら今回、この患者さんの最終診察日は約3週間前であったので、最後は自分が死亡確認をしなければ死亡診断書は書けないのである。警察から診断書の依頼の電話があったときは「あぁ、とうとうきたか」と思った。かなりご高齢でもあったし最後に診た時はかなりやつれていたのでそろそろだとは感じていた。やはり自分のクリニックに長く通院していた患者さんなので検案時は万感の思いがあった。
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