もちろん医療側としては心情的には当該人物の診療など誰もしたくない。もし自分であっても同様である。しかし今後はおとなしく診療を受ける可能性もあるかもしれない。個人名の入った「出入り禁止」の張り紙は受診を希望する人の医療アクセスの自由を妨げるものと解釈できる。もちろんこのような張り紙や診療拒否の是非は裁判になったら微妙なところ。
もしこの患者が張り出した掲示物1枚で受診が拒否された場合、医師法上での判断はどうだろうか? おそらく診療の拒否は難しいかもしれない。
もしかしたらこう掲示することにより他の患者にこの患者の受診を拒否しているという病院の姿勢を示しているのであろうか。このような掲示をするのはおそらくは他の患者にも不快な迷惑をかけた可能性はある。他の患者に対し「この男は病院側の姿勢としてはブロックしていますよ」という意思表示にもとれる。
もしこの患者が張り出した掲示物1枚で受診が拒否された場合、医師法上での判断はどうだろうか? おそらく診療の拒否は難しいかもしれない。
もしかしたらこう掲示することにより他の患者にこの患者の受診を拒否しているという病院の姿勢を示しているのであろうか。このような掲示をするのはおそらくは他の患者にも不快な迷惑をかけた可能性はある。他の患者に対し「この男は病院側の姿勢としてはブロックしていますよ」という意思表示にもとれる。
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