6/6(火) 10:11配信 朝日新聞 DIGITAL
過労による出血性胃潰瘍(かいよう)で死亡したとして、消化器系の病気では異例の労災認定を受けた富山市の男性(当時62)の遺族が6日、勤務先の市内の電気設備工事会社に対し、計約7300万円の損害賠償を求める訴えを富山地裁に起こした。 訴状などによると、男性は1986年に入社し、技術者として勤務。発症当時、放送局が発注した施設建設事業で電気設備工事の現場責任者として働いていた。2021年10月以降、長時間労働が特に目立つようになり、同年12月に自宅で倒れ、搬送先の病院で死亡した。富山労働基準監督署は今年5月、労災と認定した。 労基署の認定では、死亡前の直近1カ月の時間外労働は約122時間。労災認定の目安は消化器系の病気にはないが、脳や心臓では「月100時間」などとされる基準を超えていた。
遺族側は「施主や元請けの担当者から工事変更を度々求められ、深夜までの長時間労働が生じた」と主張。「心身に強い負荷が生じることが明らかな過重労働だった」とし、男性の勤務先に注意義務違反があったと訴えている。
過労による出血性胃潰瘍(かいよう)で死亡したとして、消化器系の病気では異例の労災認定を受けた富山市の男性(当時62)の遺族が6日、勤務先の市内の電気設備工事会社に対し、計約7300万円の損害賠償を求める訴えを富山地裁に起こした。 訴状などによると、男性は1986年に入社し、技術者として勤務。発症当時、放送局が発注した施設建設事業で電気設備工事の現場責任者として働いていた。2021年10月以降、長時間労働が特に目立つようになり、同年12月に自宅で倒れ、搬送先の病院で死亡した。富山労働基準監督署は今年5月、労災と認定した。 労基署の認定では、死亡前の直近1カ月の時間外労働は約122時間。労災認定の目安は消化器系の病気にはないが、脳や心臓では「月100時間」などとされる基準を超えていた。
遺族側は「施主や元請けの担当者から工事変更を度々求められ、深夜までの長時間労働が生じた」と主張。「心身に強い負荷が生じることが明らかな過重労働だった」とし、男性の勤務先に注意義務違反があったと訴えている。
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