まあ譲歩したとして、ほとんど開け閉めしない狭いロッカー内やクローゼット内の除菌は可能であろうが人間がここに居住するわけではない。この消費者庁の措置命令に対応して、販売元の対応コメントがだされた。「広告表現の問題であり製品性能には問題ない」とか「二酸化塩素には空間中のウイルスや菌を除菌する働きは確認されている」である。間違いではなかろう。しかしこれはあくまでも通常では用いられない限定条件下における製品性能であり、また二酸化塩素の薬理的性質を述べた一般論である。購入者の通常の使用環境下ではとても除菌効果が期待できるとは思えない。しかもこの販売元もきっとそう思ったのであろう、その「免罪符」として「利用環境により成分の拡がりは異なります」と注釈を入れている。これならば全く効能がみられなくとも「注意書きに書いてある」と逃げられるのである。まさに言葉のパズルを解いているようであるが罠にはまらないよう注意しないといけない。まるで一時期流行した「抗菌マット」や「抗菌ボールペン」を思い出してしまうのである。<o:p></o:p>
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