11/9(金) 16:09配信 毎日新聞
元朝日新聞記者の植村隆氏(60)が、従軍慰安婦報道の記事を「捏造(ねつぞう)」と報じられ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの桜井よしこ氏や出版3社に損害賠償などを求めた訴訟で、札幌地裁(岡山忠広裁判長)は9日、植村氏の請求を棄却した。
植村氏は朝日新聞社の記者だった1991年に書いた従軍慰安婦に関する新聞記事について、桜井氏が雑誌やインターネット上で「捏造」「意図的な虚偽報道」などと繰り返し断定し、社会的評価を失墜させられたと主張。
桜井氏は「記事への論評は名誉毀損(きそん)に該当しない」としたうえで「事実と異なることを書き、記事が誤りだと判明しても意図的に訂正しなかったのならば捏造に当たる」と反論していた。
岡山裁判長は「植村氏が事実と異なることを執筆したと桜井氏が信じる相当の理由があり、桜井氏が記事を書いた目的には公益性があった」との判断を示した。【源馬のぞみ】
元朝日新聞記者の植村隆氏(60)が、従軍慰安婦報道の記事を「捏造(ねつぞう)」と報じられ名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの桜井よしこ氏や出版3社に損害賠償などを求めた訴訟で、札幌地裁(岡山忠広裁判長)は9日、植村氏の請求を棄却した。
植村氏は朝日新聞社の記者だった1991年に書いた従軍慰安婦に関する新聞記事について、桜井氏が雑誌やインターネット上で「捏造」「意図的な虚偽報道」などと繰り返し断定し、社会的評価を失墜させられたと主張。
桜井氏は「記事への論評は名誉毀損(きそん)に該当しない」としたうえで「事実と異なることを書き、記事が誤りだと判明しても意図的に訂正しなかったのならば捏造に当たる」と反論していた。
岡山裁判長は「植村氏が事実と異なることを執筆したと桜井氏が信じる相当の理由があり、桜井氏が記事を書いた目的には公益性があった」との判断を示した。【源馬のぞみ】