れきしぱうち

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平安後期 15章-6 「荘園公領制」☆

2014-03-06 | 平安時代
(1)荘園公領制
荘園と、公領のそれぞれの支配制度が確立して成り立った制度

【公領での支配階級の発達】
①「延久の荘園整理令」で、荘園と公領の区別がついた。

②公領の口分田が「名田」となり、有力田堵(退官国司や有力者)が土地を請け負う。

③有力田堵は、周りの貧民たちを巻き込んで「大名田堵」となっていく。

④大名田堵は、自分で土地を開墾して「開発領主」となっていく。

⑤開発領主が、郡司、郷司、保司として「在庁官人」として国衙の仕事(徴税)をする。

⑥国司が、開発領主(在庁官人)の領主を承認する。

こうして、公領では、朝廷→国司→在庁官人(郡司、郷司、保司)→名主(田堵)→下人・所従
の支配階級が出来ていった。

⑦中には、受領(国司)が、開発領主の領土を侵略し、権利を奪う争いが起きる。

⑧そこで、開発領主は、受領層(領家)に開発領土を荘園として寄進する。

⑨さらに、受領より身分の高い寺社や上級貴族(本家)へ、発領土を寄進する者も出る。

⑩開発領主は、領家や本家より、「荘官」に任命されて、荘園内の税徴収を請け負う。

こうして荘園内では、
本家→領家→荘官(開発領主)→名主(田堵)→下人・所従 という支配階層が出来る。

【支配階級 まとめ】
公領:朝廷-----知行国主-----国司------在庁官人-------名主-----下人

荘園:     本家--------領家------荘官-----------名主-----下人


(2)荘園公領性の課税システム

太田文
人頭税の時に、「戸籍」を作って管理したように、
土地税の時は、「太田文(おおたぶみ)」で土地、田畠の数量を把握、管理した。

公田官物率法
人頭税(租庸調)から、地税(官物)にかわっていく際、
国司が自由に決める課税率(官物加徴)が横行し、
農民の反発を招いた為、
国司の判断での税率を禁止し、全国一律の税率とした。

一国平均役
伊勢神宮や、内裏の増設運営費として、荘園も公領も一律同じ税を課した。

【租庸調にかわる税】
租のかわりに、年貢(米や絹)
調のかわりに、公事(特産品や、布などの手工業製品)
庸のかわりに、夫役(労働力)

【別名(べつみょう)】
新規開墾した土地の、開墾者の世襲を認めた。

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