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2011年09月06日 | 道路交通法関係

 

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358 コメント

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赤切符について (soma)
2011-09-08 03:18:24
rakuchiさん はじめまして

今年の2月に40キロ制限の所で突然警察にとめられ34キロオーバーで捕まりました。
現場は片側2車線の見通しのいい道路でちょうどゆるやかな高架を上って降り切ったあたりでした。自分としては普段から飛ばさないようにしているので赤切符に納得がいかずそんなスピードは出していませんと否認しました。そして免許書の提示をして調書には後日応じるといってその日は帰りました。その後こちらのサイトを知り調書が任意であることを知り、約1月半後、警察からの電話での調書の要請を拒否をしました。私はrakuchiさんのサイトの情報でその後検察からの呼び出しハガキが来るものと思っていたのですが音沙汰なく不審に思っていると、8月になってまた警察から電話があり調書がないと次の段階に進めないといって執拗に調書に応じるように迫ってきました。そして任意を強制に切り替えて逮捕するといってきたのでrakuchiさんの言葉どうりに切り返し録音までしたのですが、まったく態度を変えずに自信満々に逮捕に切り替えていいんですねと言って電話を切ろうとしたので、何か自分に逮捕されるほどの不備があるのかもと不安がよぎり、今週の日曜日にまた電話で返事をするということで電話を切りました。
現場での調書にも応じてないからなど何か自分に逮捕される程のものがあるのでしょうか?どうかご教授下さい。
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ご回答 (rakuchi)
2011-09-09 00:33:40
>>somaさん

コメントを拝読した限りでは、まだ検察庁からの出頭要請を受けていないということですね。

刑訴法198条と犯罪捜査規範219条の規定により、調書の録取を拒否した事を理由とした逮捕は出来ません。

従って、「普通の」警察は調書の録取を拒否する旨を伝えると諦めて調書なしで送検します。

しかし、稀に不当逮捕を強行してくるケースが存在します。この場合の逮捕理由は「調書の録取に応じなかったから」ではなく、「度重なる出頭要請にも応じず、逃亡の恐れがあるから」とされます。ニュースなどでたまに見掛ける逮捕事例は大体これですが、ニュースに登場する頻度としては2年に1回くらいのペースですね。

somaさんの対応は間違っていませんし、これで逮捕してきたら明らかな不当逮捕です。とはいえ、不当逮捕でも逮捕されると1泊2日が普通で仕事等に影響が出てしまいますので、以下のように対応することをお勧めします。

①日曜日に電話する。当然録音はしておく。まずは担当者の所属階級氏名を尋ねる。
②「調書がないと次の段階に進めない」とする根拠を尋ねる。内規だとか手続きの話をされたら、何という内規のどこに書いてあるのかも尋ねる。
③刑訴法219条に照らしてどういう理由で逮捕が可能と考えるのかを尋ねる。逃亡の恐れがない事も主張しておく。
④それでも逮捕が可能と主張されたら、「逮捕すると脅すから出頭してやるが、刑訴法198条に基づいて調書への署名は拒否するが署名を強制できない事はわかっているな?」と念を押しておく。
⑤仕方がないので1回だけ出頭してあげる。

刑訴法199条に照らせば、正当な理由のない出頭拒否が逮捕要件を満たすという解釈も出来ます。警察が強気を崩さないのであれば、1回だけ出頭してあげて、調書については、言いたい放題言った上で、あるいは完全に黙秘を貫いた上で、署名は拒否して帰宅しましょう。署名に関しては逮捕されたとしても任意ですので、不起訴か無罪を勝ち取りたいのであれば署名は徹底的に拒否しましょう。

最終的に出頭する事にするにしても、「調書がないと次の段階に進めない」の根拠だけはしつこく聞いておくべきです。法令で定められた手続きならともかく、単なる警察の事務処理上の都合で調書が必要と言っているに過ぎないと思いますね。

出頭時にも録音をしておけば、いざという時に役に立ちます。

もし出頭する場合には、警察の都合に合わせず、こちらの都合に合わせて日時を指定しましょう。平日の日中に来いみたいなことを言われたら、「お前が合わせろ。税金泥棒の公務員と違ってこっちは忙しいんだよ」程度の事は言っておきましょう。警察がいくら怒ってもあなたを起訴する事は出来ません。逆に警察がニコニコするような対応をしたら、それだけ起訴されて罰金刑になる可能性が高まるということです。
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拝読いたしました (くるマニア)
2011-09-09 11:42:15
nakaさんの審査請求による行政処分の取り消しの記事、拝読させていただきました。


正当な主張により、ほぼ取り消しが不可能とされる行政処分の取り消しがなされたとの事、大変勇気づけられる記事です。

一方で、「裁判になって負けたら困る」という自分達の都合だけで処分の強行or取り消しを決める警察組織に対して、更に不満が募る内容でもありました。

「いかに取り締まり自体が事故防止の為に行われていないか」
そして
「『事実認定と行政処分は別』というアホみたいな答弁をした上で不当処分を強行されてしまう意見聴取の意味の無さ」
がハッキリした事案だと感じてなりません。


何はともあれ、nakaさんの冤罪が晴れてよかったと思います!
あとは実際に被害を被ったnakaさんに対し、国がきちんとした補償をする事を願いたいです!
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速度違反(青キップ) (genzo bird)
2011-09-09 13:20:19
一般道の制限速度40KMのところ、21KMオーバーで捕まりました。軽い上り坂、見通しは良く歩道、ガードレールが有るところです。その時人はいませんでした。 平素から安全運転には心がけているのですが、ネズミ捕りで突然止められ違反だと言われました。 

①告知書にはサインしていません
②調書はとられサインしました
③測定書というのでしょうかスピード、日時と測定方法が書かれた書類にサインしました。


余りにも頭にきたので①は初めからサインするつもりはありませんでした。

②の調書を取ったのは「司法巡査」と書いてあります。調書では、免許取得依頼数十年間速度違反はしていないと述べたうえで、(イ)上記現場の状況から全くの安全運転であること(ロ)測定機械の正確性がわからないこと(ハ)瞬間測定ではおかしいこと 等から納得が行かないと述べました。ただ警官から速度標識は見たか? スピードメーターは見たか?と問われたので両方とも見ていないと書かれてしまいました。

③については、当初署名しなかったのですが、「これは違反を認めたということではなく、こういう表示をされた紙を見た」ということだからサインしろと何回もいわれたのでサインをしました。

以上の様な状況で、今後どう進んで行くのかお聞きしたいのですが。

既に調書が終わっているので、検察に出頭ということでしょうか? 思い返すと調書では明確に否認をしきれていないと反省していますが、出頭して明確に否認をすればそこで一件落着となるのてしょうか?

今後の対応への示唆を宜しくお願い致します。
             genzobird
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ご回答 (rakuchi)
2011-09-10 23:31:41
>>くるマニアさん

この事例には本当に勇気付けられますね。どのような理由で認容されたかは公表されないと思いますが、可能性としては

①時刻すら正確に表示出来ない測定器で測定していた。
②停めた後で他の車を測定した測定値で誤って検挙してしまった。

のどちらかしか考えられません。どちらにしても、いかに警察の取締りが恣意的でいい加減なものであるかがよくわかりますね。

国賠法に基づいて損害賠償請求をしない限りは警察は何の保証もしてくれません。このケースでは訴えさえ起こせば一定額は確実に取れると思いますが、金をもらったところでその金の出所は、検挙した警官の財布でも、所轄の上司の財布でもなく、我々が収めている税金なのですからやってられませんね。市長や知事に対する訴訟では、個人に賠償責任を負わせる法律になっているのですから、公務員だからと必要以上に保護しないで、冤罪を犯した場合には個別賠償させた方がよいと思いますね。

>>genzo birdさん

青切符の反則行為ですし、告知書には署名していませんので、どう転んでも不起訴(起訴猶予)にしかならないケースですね。

>③については、当初署名しなかったのですが、「これは違反を認めたということではなく、こういう表示をされた紙を見た」ということだからサインしろと何回もいわれたのでサインをしました。

これを録音出来ていれば、反則点の抹消を請求する手段も存在するのですが、貴方の証言だけでは弱いですし、仮に録音していて手続上の瑕疵を立証できたとしても、反則点の抹消は難しいでしょうね。考えてみれば「見たら署名しなければならない紙」なんてのは怪しすぎる事がわかると思いますが、測定紙への署名は、「測定値が○○キロであることを認めた」という意味です。どうせ不起訴ですから署名したところでさほど不利にもなりませんが、そもそも署名は任意ですから否認するなら全て拒否しておいた方が検察庁まで呼ばれる可能性が減って後が楽ですね。

>以上の様な状況で、今後どう進んで行くのかお聞きしたいのですが。

>既に調書が終わっているので、検察に出頭ということでしょうか? 思い返すと調書では明確に否認をしきれていないと反省していますが、出頭して明確に否認をすればそこで一件落着となるのてしょうか?

現場で黄色っぽい通告書を渡されているのであれば、大抵は何の音沙汰もないままに不起訴になって刑事処分は終了します。暇な検察だと呼び出して略式に応じるように説得してくるケースもありますが、否認を貫きさえすれば不起訴です。

しかし、警察とはいい加減な組織ですので、現場で否認して署名も拒否したのに、通告センターから通告書と反則金の納付書が送られてくるパターンもあります。この場合は反則金の督促が数回続くため、不起訴までの日数が余計に掛かります。

いずれにせよ、簡裁併設の検察庁、もしくは「交通執行課」からの出頭要請が来ない限りは放置でOKです。

反則点の抹消を請求したければ、所轄に乗り込んで暴れるか、不服審査請求をするしかありませんが、不服審査請求の為には、最低でも免許の更新をしてからでないと請求自体が棄却されてしまいます。

反則点を諦めるのであれば、とりあえずすべき事は何もありません。反則行為は年間数件の例外を除けば、須く不起訴になります。
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はじめまして (スクーター)
2011-09-13 00:02:07
こんにちは、ブログ読ませていただきました。
否認について本気で考えているのでこちらを読んで勉強させていただきます。
私の事例です、お読みいただければ幸いです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1371126358
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Unknown (ヒロ)
2011-09-13 11:44:07
はじめまして。
今朝ほど駅前の交差点で当方のスクーターが右折しようとした際、左折車が前に詰まっていたため、対向車がないことを確認のうえセンターラインをはみ出してしまいました。其の距離およそ10m。
確かに厳密にはハミ出しは違反なのですが、朝はいつも左折車で詰まってしまい進まないため、多かれ少なかれセンターラインをオーバーする右折車は私以外にも多くいます。

しかし今朝は近くの交番の警察官が一人で交差点に立っていて、右折した私をチェックして駐輪場まで追いかけてきました。

ハミ出し違反であることを告げられましたが、青キップをはじめいかなる書類も提示されておらず、サインも求められていません。ただ免許証の提示は求められ、その情報を普通のノートに記載していました。また連絡先の電話番号も聞かれました。

電車の時間がなかったのでその旨を言うと、警察官からは「自分の勤務日である3日後に交番まで直接来てください。」と口頭で言われました。私が「キップを切るのですか?」と聞くと「それはその時に説明します。」とのことでした。

いろいろなサイトを見ると、出頭するのは青キップを切られたことが前提になっているようなのですが、何も書類(キップ)をもらっていない私のような場合、出頭したほうが良いのでしょうか?
「些細な違反で何で私だけ」という理不尽さは残りますが、違反は違反、反省はしております。ただ正直に出頭することでヤブヘビになってしまわないか心配です。青キップがない以上、出頭せずにすむのならばそれに越したことはないのですが、、、。ぜひアドバイスをお願いいたします。


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ご回答ありがとうございます (soma)
2011-09-13 21:39:50
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。ご意見を参考にさせていただき、来週1度だけ出頭することにしました。もちろん一貫して否認するつもりですが自分は60キロで走っていたという認識なのですが、それでも20キロオーバーなのでそれは主張しない方がいいのでしょうか?
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ご回答 (rakuchi)
2011-09-13 22:34:36
>>スクーターさん
リンク先を拝読しましたが、白バイ隊員がイチャモンを付けて切符を切ってきたというよくある事例ですね。横断歩行者等妨害は、切ろうと思えばいつでも切れる違反です。嘘だと思ったら白バイを見かけたら横断歩道を渡り始めてみればわかります。歩行者が反対側まで渡りきらなくても白バイ自身が普通に通過します。白バイが発進したところでバスケット選手並のターンを決めて白バイ方向に突進すると面白いですね。それでも接触するのは難しいですが、通過したのが一般車だと白バイは切符を切ってきたりしますね。はっきり言って人口の多い都市では遵守する事が不可能な違反です。ネット上で自分は守ってるみたいに言う輩は、よほどの田舎者かペーパードライバーで間違いありません。

元バイク乗りで事故経験のある私としては、半ヘルだけは本当に止めておくことをお勧めしますが、今回切符を切られたのは別件ですから、半ヘルについて反省する事と、横断歩行者等妨害を認めて反則金を支払うかどうかは無関係です。納得がいかなければ否認すればよいだけです。

>>ヒロさん
あくまでも可能性の問題です。パーセンテージは経験則ですから鵜呑みにはしないで下さい。
出頭したら切符を切られる可能性:ほぼ100%
出頭しなかった場合に電話などがある確率:約95%
すっ呆けた場合に捜査が続く確率:約50%(居住地による)
警察が家まで来たりする確率:約5%(居住地による)
逮捕される確率:約0.01%未満(オービス・駐車違反以外での逮捕事例は極めてレアです)

警察シンパは極僅かの逮捕事例を引き合いに出して「警察は甘くない」「逮捕される」と脅します。実際には、所轄の地域課の警官がそこまでやる事はまずなく、被疑者の居住地が管轄外だったらまず動きません。

ただし、あなたの場合は文面を読む限りでは、居住地と交番が同一管区内である可能性がありますので、自分の管轄内に住所がある場合は、電話して出頭要請をするケースが多いですし、それを拒否すると家まで来るケースもあります。とはいえ、警官が交通課でやる気マンマンのケース、もしくは上司に追い立てられた結果での行為ですので、地域課の警官がそこまですることはやはり珍しいです。

僅かな確率であっても、自宅訪問や超レアケースの逮捕が嫌ならば、出頭して切符をもらって反則点を付加されるしかないでしょう。逆に否認したいのであれば、一番良いのは電話が掛かってくるまでは放置し、電話があったら「さっぱり身に覚えがない。何かの間違いじゃないか?」を貫いた方が諦める可能性は高いです。とはいえ、敢えて嘘をつくことになりますから、ここらへんをどうするかはご本人次第ですね。「確かに停められたけど、納得がいかないから出頭しない」でも良いですが、この返答では長期間に渡ってしつこく付き纏われる可能性もあります。

駐輪場まで来たという事は、生活圏内の交番でしょうから、何となく気まずいのが嫌なのであれば、出頭してあげてもよいですが、出頭すればほぼ確実に切符を切られるでしょう。

法律上は、警官はその場で速やかに切符を切らなければなりません。しかし実際には、切符を持っていなかったり、後で出頭させた方が交番や警察署内で対応できて楽に切符が切れると判断した場合には、今回のように後日出頭を求めてくるケースが多々あります。私ならすっ呆けてみて様子を見ますが、警察に対する恐怖心があるのであれば、出頭しても構いません。

>>somaさん
>。もちろん一貫して否認するつもりですが自分は60キロで走っていたという認識なのですが、それでも20キロオーバーなのでそれは主張しない方がいいのでしょうか?

主張して構いません。ただし、守らなければならないルールが2つあります。

①必ずやり取りを録音して下さい。出来れば相手にわからないようにこっそり録音するのがベストです。不当な脅しを受けた時に、あなたを守ってくれるのはこの録音証拠しかありません。

②調書には絶対に署名しないで下さい。

調書の内容が本当に納得のいくものであれば署名しても構わないのですが、この手の事が未経験の方の場合は、警察・検察の仕掛けるトラップに引っ掛かります。

「メーターを確認しながら走行していたが、最大でも60km/h程度であり、それ以上の速度で走行した事実はない。にも関わらず、全く身に覚えのない74km/hという計測値で検挙されたが、この速度は私の車両の速度ではあり得ない。計測地点付近では接近して走る他の走行車両もいたので、接近しすぎていたが故の誤測定、もしくは他の走行車両の速度を計測したものを誤って私の車両の速度であると誤認した可能性が高い。」

このくらいの内容をしっかり書いてくれたら署名しても良いです。でもおそらくそれはしないでしょう。実際には、

「私は60km/h程度で走行していたつもりでしたが、警察によって74km/hで走行したとして検挙されました。しかし、検挙方法等に納得がいかない点があるため否認いたします。」

こんな書かれ方をします。多くの者が騙されて署名してしまいますが、この調書では、60km/hというというのは、被疑者がそう思っただけで証拠なし。捕まった事に納得をしないでゴネているだけで、計測値は間違いない。というように解釈されてしまいます。

刑訴法198条を盾にとってやり合っても、なかなかこちらの主張通りの調書は書いてきません。だからこそ、録音しながら対応して、「誤りだらけの調書だし、増減変更の申立にも応じないのだから署名出来るわけがない」と言って署名を断るのが一番マシな対応法でしょう。
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ありがとうございます。 (ヒロ)
2011-09-14 13:00:23
rakuchiさん、わかりやすい回答ありがとうございます。
お察しの通り同一管内なので連絡があるかもしれませんが、出頭せずに様子を見ようと思います。

もう一点教えていただけますか?
出頭しないでおいて、相手から連絡があったら「キップ切られてやるからお前が家に来い!こちらからは絶対行かない!」と対応するのはありでしょうか? というのも、その交番は夜遅くになると不在になることが多く、出頭してもいない可能性が高いのです。

わざわざ出向いてもキップを切られるだけなら、せめて彼らに余計な「手間」をかけてやりたいのです(小さいですが・・)。でも出頭しないことでさらに違反になるのであれば再考します。
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