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推定無罪と違法性問題

2007年06月03日 | 道路交通法関係

 

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⑦職務中の警察官は求められたら身分証を提示しなくてはならない

警察手帳規則

第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

 考えてみれば当たり前のことだが、警察官としての職務を執行する以上、警察バッジの提示にはいつでも応じなければならない。だから、タイミングとしては警察官が切符を作成し始めたあたりで「あなたが本当に警察官なのかどうか確かめたいので、警察バッジを提示し、所属・階級・氏名を明らかにして下さい」と言おう。チラッと見せてしまってしまうような相手だったら、同じような感じで免許証を見せて引っ込めよう。「これで提示したことになるんですよね?」とでも言えば、怒りながら見せてくるだろうから、迷わずメモ帳か携帯にメモを取ること。それ以後の取締りで相手の名前を呼ぶことが肝要なので。

⑧警官には「警告指導」という処分も認められている。「違反は違反だから切符を切らなければならない」は嘘である。

実は警察の交通課の本分は「交通指導」であり、取り締まりが主たる業務ではありません。違反を見つけたら必ず検挙しなければならないわけではなく、「見逃す」「警告で済ます」「誓約書を書かせる」「切符を切る」の4つのパターンがあります。一番多いのは「見逃す」ですね。警邏中のPCが違法駐車を見つけても何もしません。速度超過している車を見つけても何もしません。というか自分も速度超過しています。無灯火の自転車を見かけてもスルー、二人乗りの自転車を見つけてもたまにマイクを使って注意する程度。そのくせ一時停止の向こう側で隠れて取り締まっている時は、「違反は違反だ!」とか偉そうに怒鳴って切符を切ろうとしてきます。

これほど恣意的な行為が認められているのが問題なのですが、違反をしたとして検挙されそうになっても、その被疑者に対して切符を切るのか、警告で済ますのかはあくまでも警官次第なのです。「違反は違反なのだから切符を切る」と言われた場合には、「違反をしたつもりもないが、もししたとすれば過失である。警告指導が妥当だと思うが何故切符を切らなければならないほどの違反だと考えるのか根拠を示せ。」と応戦して警官の言い分を聞いてみた方がよいでしょう。もちろん、その間にもICレコーダー等で録音しているのが鉄則ですが、「見逃せ」と主張するよりも「警告指導で済ませろ」という主張の方が警察としてもメンツが立つので応じてきやすいです。「停めて、警告指導をした」という事ならば何の問題もありませんか。

⑨被疑者であるうちは「推定無罪」である。

 これも単なる法原則ですが、たとえ刑事事件で逮捕されたとしても、裁判を経て刑が確定するまでは「容疑者」もしくは「被疑者」に過ぎません。道路交通法違反の取締りは現行犯が原則ですが、少なくとも反則告知書に署名して罪を認めない限りはあくまでも「被疑者」に過ぎず、警察官に怒鳴られる筋合いはないのです。その証拠に告知書に対する署名も告知書への署名を拒否した場合に取られる供述調書への署名もあくまでも「任意」であり、従う必要はあります。なぜならば刑が(罪が)確定するまでは「推定無罪」とされ、無罪の人と同等の扱いを受ける権利があるからです。

 従って、警察官に高圧的な態度を取られた場合はこう言うと態度が軟化することが多いです。

「私は確かにあなたの不当な取り締まりによって嫌疑が掛けられた被疑者には違いないが、裁判で罪が確定するまでは「推定無罪」なのだから、あなたに怒鳴られたり威張られたりする筋合いはない。公僕たる公務員が何を理由に納税者に対して一方的かつ高圧的な態度を取るのか?釈明如何では総務省人事監察局と公安委員会に苦情の申立てをするから、警察バッジを提示し所属階級氏名を明らかにした上でもう一度同じこと言ってみろ!」

⑩犯罪とは、その事実のみでは成立しない。

 これが見落としがちな、かつ一般的には知られていない事実です。犯罪というものは、①犯罪の事実があり ②その犯罪には違法性があり ③その犯人には責任能力があり ④捜査・検挙が合法的に行なわれた時のみ 成立するのです。

 つまり、仮に速度超過したという事実があったとしても、それを追尾した覆面パトカーが赤色灯を点灯させていなかったり、車を体当たりさせて無理やり停めたりしたような場合には、速度超過という不法行為を取締ることは出来ないのです。警察とは法を守る組織なのですから、取締りや逮捕はあくまでも合法的に行なわれなければならないのです。

 実はこれが、切符を取り下げさせたり、少なくとも反則金を納付しなくてよくなる肝心なポイントなのです。細かい対処法は次回以降に解説しますが、「この取締りには○○の点で違法性があります。従って私の違反を取締ることは出来ないハズです。」というのが殺し文句なのです。

 とにかく忘れずに覚えておきましょう。取締りの方法に違法性があれば、その犯罪は成立しないのです。


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7 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
タメになる知識 (ロザリオ)
2007-06-04 01:28:38
最近こちらのサイトを知り、大変興味深くまた身につけておきたい知識ですね。



常連になりつつあります。
返信する
ありがとうございます。 (rakuchi)
2007-06-04 19:54:49
もっと参照数を増やし、警察の横暴に対して毅然とした態度で否認を貫く運転手を増やす事が私の目標です。

サイトの宣伝やリンク等も含めて、今後ともよろしくお願いいたします。
返信する
道路交通法51条の4の第4項 (KASA)
2009-06-06 10:13:31
下痢で腹を壊し、トイレによって用を
たして戻るとステッカーが貼られていました。

その日は朝から腹の調子が悪く、
トイレの中に15分以上もいた最悪の状態
だったので、確かに20分くらいの駐車時間
になったのは事実ですが、納得いきません。

しかも、ステッカーが貼られた場所は
パーキングチケットエリアであり、その場所に
止めておくこと自体に危険性は全くありません。

この場合はどのように対処すればいいのでしょうか?

返信する
根拠は (kazu)
2011-10-22 20:26:01
道路交通法で検挙出来るのは故意の違反のみとありますが、これの根拠となる条文はありますか。あるとしたらその条文をどういうふうに解釈されてそういう主張に行きついたのか、教えていただけますでしょうか。
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訂正とお詫び (rakuchi)
2011-10-22 21:23:22
>>kazuさん

古い記事で読み返しておりませんでしたが、完全に私の間違いでした。まずは陳謝申し上げます。その上で記事を訂正させていただきました。

確かに道交法違反では、免許証のうっかり失効のような過失罰のない違反を除けば、原則過失であっても検挙は可能です。一方で、警官には悪質な故意犯を見つけても「見逃す」「警告で済ます」などの切符処理をしない行動も認められています。警職法や地方公務員法を読むと、交通課の警官はフルパワーで交通指導に努めなければならないように思えるわけですが、実際には交通整理が目的で交差点に立っている時は、明らかな信号無視を見つけても笛を吹く程度で済ませ、逆に検挙したくて待ち構えている時は、停止線手前では停止出来ないタイミングで黄色信号時に進入してきた車両(完全に合法的な運転ですが)を「赤だった」として検挙したりいています。

などとまあ話題を逸らせて言い訳をしても仕方ありませんね。完全に誤った表記でした。申し訳ありません。
返信する
完全に合法な運転 (キキ)
2011-11-20 20:43:48
完全に合法(適法)な運転というのは凄まじく難しいのですよ。理由として、安全運転義務違反、注意義務違反が上げられます。たとえば停止線前では停止できないタイミングで黄色信号で交差点に進入とありますが、(歩車分離式とかでない)歩行者用信号機が赤色だったならば、自動車用信号機も黄色になることが推測できます。そういったことも注意義務違反と言われてしまうことがあります。ただし、後ろの車が異常に接近しているとか事故を避けるためにやむを得ずというような場合には、緊急回避が優先されますので適用されません。ですが、緊急回避かどうかの判断は裁判所で行われますので、その場で警察官が緊急回避だからということは出来ません。そういった権限は付与されていませんので。そのため、後ろに車が積んでいても止まらないと警察官の逮捕等は有効になります。大原則として安全な車間距離をとって走ることとされています。
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ご回答 (rakuchi)
2011-11-20 23:12:56
>>キキさん

申し訳ありませんが、いただいたコメントの趣旨がわかりません。

私は道交法遵守はそもそも不可能という立場であり、道交法の趣旨である「安全かつ円滑な交通の維持」を阻害した自覚がないのであれば、違反の有無に関わらず否認してよいと主張しています。

道交法遵守は不可能という意味において、私のブログの趣旨に賛同されているのか、それとも検挙しようと思えば何だって検挙出来るのだという警察擁護のスタンスなのかがわかりません。

>たとえば停止線前では停止できないタイミングで黄色信号で交差点に進入とありますが、(歩車分離式とかでない)歩行者用信号機が赤色だったならば、自動車用信号機も黄色になることが推測できます。そういったことも注意義務違反と言われてしまうことがあります。

これなどはとんでもない言い掛かりの詭弁ですよ。初めて通る道では、走行しながらその先にある交差点が歩車分離式かどうかはわからない方が普通です。その状況で、歩行者用信号が赤だからと言って、自動車用信号も黄色に変わる前提で減速しろと言うのでは、追突事故を誘発する当たり屋のような運転としか思えませんし、歩行者用信号が赤になってから、自動車用信号が黄色になるまでのタイミングは交差点によって様々です。

キキさんがよく言われる「しなければならない」かどうかで考えてみても、自動車の運転手に、歩行者用信号の確認義務があるとは思えません。警察が検挙を「してもしなくてもよい」ように、歩行者用信号の色など「見ても見なくてもよい」のではないでしょうか?

このようなことで注意義務違反とする警察の主張には一切の正当性がないと思いますが、遵守が不可能な道交法で、警察には検挙権限があり、文句があるなら裁判で争えという姿勢に、本当に合理性や妥当性があるとお考えなのでしょうか?
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