管理組合運営の経緯

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【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【374-8】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-04-16 10:22:45 | 管理組合運営の経緯

 資料【374-8】は、当該マンション管理規約の3頁目です。

 

 

 

 

※    「損害賠償請求事件訴訟裁判」の主要争点の「専有部分及び共用部分の範囲」を、当該マンション管理規約の3頁目から抜粋し、以下に記述いたし

ます。

 

「 第3章 敷地及び共用部分等の共有

 

 (共有部分)

第10条 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合による。

 2   前項の床面積の計算は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】提出 準備書面6 5頁(資料【374】に投稿しています。)21行目

「 念のため、本件玄関横スペースが共用部分か専有部分か検討すると、本件玄関横スペースは隔離された壁で囲まれたスペースであり出入りができるスペースではなく、そもそも区分所有の対象となるスペースではなく共用部分である。」と被告【グループ】の「共用部分である。」と言う主張に対し、 ブログ投稿者(原告)の反論は以下の通りです。

 

 

 

 

 

 

 

※     被告【グループ】が、ブログ投稿者(原告)に無断(請求もなされず。)で通路外壁玄関横)を無断で取り壊専用部分玄関横スペースに、無断で侵入し給水管の立て管等の違法工事訴訟の原点が、「損害賠償請求事件」です。

 

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】が、「本件玄関横スペースは・・・区分所有の対象となるスペースではなく共用部分である。」(準備書面6 5頁 19行目~20行目)と主張する根拠を、区分所有法6条2項(8行目) 管理規約23条1項(9行目) 管理規約22条3項 (13行目:17行目)等の記述を根拠になされています。

 ブログ投稿者(原告)は「本件玄関横スペース」は「専用部分」だと主張する根拠を、以下(資料を投稿)に①~⑤に記述いたします。( ① 管理規約 第2章 専有部分及び共用部分の範囲(甲第2号証) ・ ② 管理規約 第3章 敷地及び共用部分等の共有(甲第2号証) ・ ③ 法務局備え付け図面(甲第19号証)・ ④ 管理規約22条3項 (甲第2号証)・ ⑤ 区分所有法6条2項 ・ 管理規約23条1項(甲第2号証) )を示し、「本件玄関横スペース」は・・・共用部分である。」と、被告【グループ】の主張は、以下の①~⑥で、完全に否定することが証明できると思います。  しかも、当該マンション理事会に於いて専有部分と共用部分の審議がなされ( 【372】~【372-18の2】に詳細は投稿しています。)専有部分と共用部分の範囲等を明確に示さず、「多数決で決まったことには従て貰う」と「臨時総会平成22年6月6日に「給排水設備改修工事の件」等違法工事を前提とした、総会に議題の提出がなされ、各総会で承認がなされたと、被告【グループ】の主張がなされています。

被告【グループ】は、本件裁判において、「本件玄関横スペースは・・・区分所有の対象となるスペースではなく共用部分である。」被告【グループ】の主張し始めた主張で、管理規約及び法務局備え付け図面を無視した主張です認めらる筈はないものと思います。

 

 

 

 

 

 

①    第2章 専有部分及び共用部分の範囲 第7条 2項 一 (甲第2号証)(詳細は【374-8】等に投稿しています。)「主要構造部である上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする

 

 

 

 

 

 

※    「主要構造部である上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする」と管理規約に記述がなされていますが、理事会で●● ●●氏(第34期~第37期の理事長か副理事長に就任していたときの発言が、)「部屋が狭いので隣を買い取って壁を取り壊して広く使用したい」などの不届き者の存在を阻止する等の目的で、管理規約第7条 2項 一 の「上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする」記述がなされたと思います。)(管理規約 第10条 2項 の床面積の計算は、壁心計算界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとすると記述がなされています。)(第7条 2項と第10条 2項の整合性が取れません。)

 

 

 

 

 

 

「管理規約第7条 2項 一の「上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とするか「管理規約 第10条 2項 の床面積の計算は、壁心計算界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとする」(内側の部分壁心計算の違いがあるものの、壁内側は専有部分であることの証明はなされています。

 

 

 

 

 

 

※    被告【グループ】が(準備書面6 5頁 21行目)「念のため、本件玄関横スペースが共用部分か専有部分か検討すると、本件玄関横スペースは隔離された壁で囲まれたスペースであり出入りができるスペースではなく、そもそも区分所有の対象となるスペースではなく共用部分である」との主張は、(第7条 2項「内側の部分を専有部分とする」及び、第10条 2項「(内側の部分壁心計算」とあります。)被告【グループ】の「共用部分である。」との主張は」成立しないし完全に否定されることと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第3章 敷地及び共用部分等の共有 第10条 2項(甲第2号証)(詳細は【374-8】等に投稿しています。)「前項の床面積の計算は、壁心計算界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとする

 

 

 

 

 

 

※     管理規約 第3章 敷地及び共用部分等の共有 第10条 2項に「壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとする」と(共用部分等の共有は壁心計算:専用部分は壁心計算の内側である。)ことが明確に示されています。 被告【グループ】が主張する「本件玄関横スペースは・・・区分所有の対象となるスペースではなく共用部分である。」との主張は、完全に否定されることと思います。

 

 

 

 

 

 

※    壁の内側の部分を専有部分明確に記述がなされていますし、法務局の建物平面図(資料【374-9】【374-9の2】に投稿を予定しています。)に示されている図面にも専有部分と共用部分範囲(図面上に明確)は示されています。被告【グループ】が「本件玄関横スペースが共用部分か専有部分か検討すると、本件玄関横スペースは隔離された壁で囲まれたスペースであり出入りができるスペースではなく、そもそも区分所有の対象となるスペースではなく共用部分である。」(準備書面6 5頁 21行目~23条行目)と、被告【グループ】の主張 管理規約第7条 2項 一 の「上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする。」及び、 管理規約 第10条 2項の「壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとする。  により、被告【グループ】共用部分である。」の主張完全に否定されることと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※    資料【374-9の2】に実線で描かれれた部分がブログ投稿者(原告)の50●号専有部分です。(下部部分の凸は、ベランダに設けられた収納スペースです。)上部左側部分(専有部分内)にパイプスペース(メーターボックス)が、既に設けられていることを前提にブログ投稿者(原告)は、分譲マンションを購入しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③    法務局備え付け図面 (甲第19号証)(資料【372-7】(資料【372-7の2】投稿しています。 改めて資料【374-9】【374-9の2】に投稿を予定しています。)

 

 

 

 

 

※     法務局備え付け図面実線内(実線の内側中心の違いがあります。)専有部分であることを証明がなされています。( 管理規約第7条 2項 一 の「上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする」  管理規約 第10条 2項の「壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとする。」 法務局備え付け図面も、実線内は専有部分であることを証明がなされています。    により、被告【グループ】本件玄関横スペースが共用部分か専有部分か検討すると、本件玄関横スペースは隔離された壁で囲まれたスペースであり出入りができるスペースではなく、そもそも区分所有の対象となるスペースではなく共用部分である等の被告【グループ】の主張完全に否定されることと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※  管理規約22条 3項 (追加条項) 以下は、【374-9-2】に投稿いたします。 

 

 


【374-7】損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2018-04-16 08:01:15 | 管理組合運営の経緯

資料【374-7】は、当該マンション管理規約の2頁目です。

 

 

※    「損害賠償請求事件訴訟裁判」の主要争点の「専有部分及び共用部分の範囲」を、当該マンション管理規約の2頁目から抜粋し、以下に記述いたし

ます。

 

 

 

「第2章 専有部分及び共用部分の範囲

(専有部分の範囲)

第7条

2 前項の専有部分と共用部分は、次のとおりとする

一 天井、及び床部分については、主要構造部である天井、梁、柱、及び床スラブを共用部分とし、これらの上塗り部分及び当該部分から内側の部分を専有部分とする