【338】「原告第7準備書面」4頁目に述べられている趣旨は、以下のとおりです。
原告においては、本来平穏な癒しの場である住居において、本件違法な工事の結果を、日常的に、押しつけ強要され、甘受せざるを得ない立場に追い込まれていることから、およそ平穏な生活を送ることができなくなったものであり、そのことにより、原告が被っている精神的な打撃はじんだいである。
かかる精神的な打撃に対する慰謝料は、300万円を下らない。
以上
【338】「原告第7準備書面」4頁目に述べられている趣旨は、以下のとおりです。
原告においては、本来平穏な癒しの場である住居において、本件違法な工事の結果を、日常的に、押しつけ強要され、甘受せざるを得ない立場に追い込まれていることから、およそ平穏な生活を送ることができなくなったものであり、そのことにより、原告が被っている精神的な打撃はじんだいである。
かかる精神的な打撃に対する慰謝料は、300万円を下らない。
以上