管理組合運営の経緯

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
【335】 損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯

【336】損害賠償請求事件訴訟の経緯

2016-05-18 08:21:37 | 管理組合運営の経緯

【336】「原告第7準備書面」2頁目に述べられている趣旨は、以下のとおりです。

 

 

 

(1) 被告は、本件排気スペースが専有部分であるとしても、本件排気スペースが専有部分であるとしても、本件排気スペースの外壁部分の取り壊し工事は、管理規約第22条の3に基づきなされたものであり違法性はないと主張する。

 しかしながら、原告において、当該外壁工事を拒否していることが明白であるにもかかわらず、それを無視して、外壁を取り壊し、本件排気スペース内での工事を、原告の関与・承諾もなく強行したことは、たとえ管理規約第22条の3に基づくもとしても、自力救済の禁止により違法である

 

 

 

 

(2)    被告は、「仮に専有部分であるとしても工事について原告の了承(少なくとも黙示の了承)もあった」と主張する。

 

 

 そして、その根拠とし、①実際に当該工事を止めようとしなかったこと、②実際に当該工事がなされたこと、③関連の仮処分命令申立事件、当該工事を了承していないこと、④管理規約第22条3項に反対していないこと、」⑤本件排気スペースの用途変更に異議を述べていないこと、⑥当該工事について本裁判になって初めて主張しはじめたこと等の事実を列挙する。

 

 

 

 

 しかしながら、原告は、関連の仮処分命令申立事件においても、平成23年7月25日付けで文書により明確に抗議の意思を表明していること(甲14の1,2)、あるいは関与した理事会で本件改修工事に徹底して反対していること、原告は、自らの意見が受け入れられないことから理事を退いて以降は、積極的に何もしないという無言の態度で断固たる抗議の意を表明していたこと、その原告の一貫した方針を被告は十分に承知いたこと等の事実からも明かのように、原告において、当該工事について承認した事実も黙示の了承をした事実も一切ない。

 

 

 

 

 なお、原告は、裁判でないかぎり話し合いも拒否する旨宣言し(乙16)、あらためて、原告がないもしないということは黙認でなく断固たる反対の表明であるということを鮮明に確認している。