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比例代表制、投票に政党名記載強要は憲法違反か!?

2022-03-08 | Weblog
  比例代表制、投票に政党名記載強要は憲法違反か!?
 2021年衆議院選挙が10月31日に実施された。小選挙区制は立候補者名記載で、比例代表制は「政党名」の記載が要請されている。政党名を記載しなければ無効となる。
 1、「政党名」記載は憲法で保障される思想の自由に反する!?
 有権者数は現在約1億6百万人であるが、その内40%~45%は無党派層で推移しており、支持政党が決まっているのは有権者全体の半分程度でしかない。直接選挙では、公認政党や推薦政党・団体などは参考にはするが、各候補者の政策や地域貢献の実績、人柄などを見て判断する。
 他方、比例代表制で政党名を記載しなければ投票は無効となり、有権者が直接選ぶのではなく、各政党が作成する候補者の順位により当選者が決まる。
 無党派層はおおよそ有権者の40%~45%存在し、この比率は時代によりほとんど変わらない。無党派層は無関心層では必ずしもない。意見や自身の考えは持っている。2021年10月の衆議院議員選挙でも投票に行く予定はないとする者が20%程度存在するが、政党支持者の間にも投票に行かない者は少なくない。
 今回の全国の投票率は、小選挙区ベースで53.7%と、戦後3番目の低投票率なった。有権者の46%強が投票していない。多少分析が必要だが、その多くが無党派層とみられる。選ぶ政党がないからだ。
 そもそも与党自民党でさえ党員は110万人程度で、有権者の1%強でしかない。党員数でしっかり固めているのはイデオロギーを信奉している共産党と宗教団体の創価学会を代表する公明党であるが、いずれもイデオロギーや特定宗教を信奉するところで共通しており、国民政党にはなり難い。
 野党では、どの政党も党員は更に少ない。労働組合を支持基盤としている立憲民主党や国民民主党などもあるが、労働組合も多様化しており、野党支持とは限らない。野党全体でも党員・党友数は有権者の数%程度にも満たないだろう。
 このように与野党を問わず党員が広がらない状況で、投票者全員に政党名を記載させるのは実体を反映していない上、無党派層に政党名を記載させるのは無理がある。思想、良心の自由を保障する憲法の精神に反しているようにも見える。
多くの無党派層とっては、投票に行っても支持する政党はないので投票に行かないか、白票、即ち無効票を出すしかなく、比例代表制を含む現行の選挙制度では投票権を行使し難い。

 2、比例代表の実体は、直接選挙で落選した候補の「滑り止め」!
 小選挙区で立候補している多くの候補者は、所属の党比例代表名簿にも記載されており、小選挙区の直接選挙で有権者によって選ばれず落選しても、比例代表で当選するケースも多く、小選挙区選挙の滑り止めになっていることが少なくない。小選挙区で有権者からノーと言われた候補者が別の土俵から議員として再起している。何のための直接投票か、まるでゾンビのようだ。これでは有権者の選択がフェアーな形で反映されない。
 また比例代表制は、小選挙区では当選者を出せない小政党・零細政党が当選者を出せる小政党救済の場となっている。救済の場と言えば聞こえは良いが、多数決で決まる国会では発言力はほとんど無い。小政党が増加して利するのは与党であろう。小政党・零細政党間の喰い合いとなることが多い。共産党については、共産主義イデオロギー信奉者で固められ宗教団体と似ている面があるが、ほとんどの小選挙区で候補者を立てていたので、野党の票を喰い、或いは中道右派層が保守党に向け、野党が伸びない要因となっている。与党保守党にとっては、共産党の存在はいわば保守の守護神となっている。
 無論マイノリテイの声を聞き、多様性を受け入れることは大切なことであるが、衆・参両院で同じような選挙制度を持つ必要は無い。特に予算など優先権がある衆議院では有権者の選択が直接反映される小選挙区のみとし、参議院では多様性を反映させて小選挙区と比例代表の組み合わせとするなど、改善が不可欠なようだ。現在は、参議院は衆議院のクローン、そっくりさんの域を出ない。むしろ全く重複するので、現在のままであれば参議院は廃止しても良い。

 3、政党交付金は党員拡大努力を失わせ、健全な民主主義にとって有害!
 嘗て中選挙区制で選挙に金が掛り過ぎるとの批判があった一方、日本では選挙基盤が固い公明と共産党は別として、党員・党友が広がらなず、また政党への個人の寄付が広がらない風土となっている。他方、企業による政治パーテイ券の割り当てその他の企業献金の横行などへの批判から、国民の税金による政党交付金が実施された。年間総額は320億円に達し、各党に配布され、党から所属議員に配られている。本来であれば、立候補者への選挙資金支援とすべきであったが、いつの間にか政党助成金となり、国民から立候補者への支援では無く、国民は税金を支払うだけで置き去りにされ、政党が所属議員に配るということになり、趣旨が大きくすり替えられている。日本の政党は準公営とも言え、民主主義政党とは言い難い。共産党のみは政党助成金を受け取っておらず、党員の会費・寄付で運営しており、その点では模範的と言えるが、これら資金は党が管理するため中央統制が強くなっている。
 政党助成金についても、所属議員に助成金や支援金を配る党の力が強くなり、党議拘束などによる締め付けが強くなっており、議員は萎縮し、党議に反する言動は少なくなった。それならそんなに多くの議員は必要ない。
 政党助成金の弊害はそれだけでなく、共産党を除き、党が政党助成金にあぐらをかき、党員・党友獲得努力がなくなって来ている。
 他方、経団連は組織的な政治献金を一時控えていたが、それが復活しており、政党助成金の役割は既に終えていると言えよう。
 このように健全な民主主義の発展にとって、政党助成金の弊害は大きく、廃止すべきであろう。選挙費用が掛りすぎるという批判を背景として、中選挙区制から小選挙区制にしているので、立候補の資金面での負担を軽減し、立候補し易くするため、立候補者個人への支援方法を再検討すべき時期に来ている。
 選挙資金などとも関係するが、保守政党の多くの議員が世襲、或いは近親者・縁故者への世襲となっているが、政治への国民の関心や参加を促すため、引退する議員の事務所や残余資金等については、近親者・縁故者が世襲する場合には、国庫に納める、また後援団体を解散するなどの対応が必要なのかもしれない。(2021.11.2.)

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