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シリーズ平成の本音―司法に突きつけられた衆議院の出直し選挙! (その2)

2013-04-22 | Weblog
シリーズ平成の本音―司法に突きつけられた衆議院の出直し選挙! (その2)
 3月6日、東京高裁は、昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により人口比率を平等、公正に反映されておらず、「1票の格差」が最大で2.43倍のまま実施されたので違憲であるとの弁護士グループの訴訟に対し、区割り規定を違憲としたのを始めとして、全国で16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁では選挙自体を無効とし、11月26日をもって効力が発生するとし、立法府に是正の猶予を与えたが、岡山支部は猶予を与えることなく無効とした。これで全国31選挙区、2閣僚を含む31議員について憲法違反の選挙による選出となり、国会の権威どころか、資格自体が問われる深刻な事態となっており、司法により衆議院の出直し選挙が突きつけられた形だ。
 2009年8月の総選挙では「1票の格差」が2.3倍であったが、最高裁は2011年3月にこれを「違憲状態」とし、是正を促していた。昨年12月の総選挙での「1票の格差」に関する一連の違憲判決は、2011年3月の最高裁判決を踏まえてのものであるが、国会が是正措置を講じ無かったため予想されたことでもある。高裁レベルでの違憲判決は、今後最高裁で審理されることになろうが、最高裁としては2011年3月の判決より厳しい判決を出すことが予想される。
1、「0増5減」ではまた憲法違反となる恐れ        (掲載済み)
2、比例代表制を廃止し、有権者が直接議員を選べる制度へ
 選挙制度の改革については、自・公両党は現行の「小選挙区比例代表並立制」を維持することを前提として、「比例代表定数(180議席)を30削減し、残る150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」ことで合意しているが、これと切り離して小選挙区の「0増5減」を先行させるとしている。
 他方民主党は、定数を小選挙区で30議席、比例代表で50議席削減(合計80議席削減)すべしとしており、政府与党の「0増5減」の先行では不十分としている。
 民主党案では合計80議席削減となるが、自公両党案では、合計35議席しか削減とならない上、比例代表が更に複雑で分り難くなる。また「0増5減」を先行させれば比例代表議席の削減につき与野党の合意が得られず、”先送り”され、うやむやにされる可能性が高い。
 与野党で定数を削減することでは一致しているが、削減数や比例代表の取り扱いで対立している状況であるので、この際衆議院については比例代表制を全廃し、比例代表定数の半分の90議席を小選挙区に加えることとしてはどうだろうか。有権者にとってはその方が分かり易いし、どの党にとってもフェアーである。
 現在有権者の40%近くが無党派層であり、比例代表で政党名を記入せよと言われても記入し難いのが現実である。その上政党が10以上もあると余計分からない。その上、政党名を書いたとしても誰が当選するのか分からないので、有権者にとっては分からないことだらけの投票となる。無党派層にとっては比例代表制は制度が複雑になるだけで無用であり、直接候補者を選べるようにすることが不可欠だ。選挙区で落選した候補者が、比例代表で復活するというのも不可解だ。少なくても衆議院については比例代表を廃止し、その半分の90議席を直接選挙に上乗せし、有権者が直接選ぶ方が分かり易いし、各県への小選挙区での配分も増えることになろう。
 「0増5減」で削減対象となる県で議席が減って困るとの声も聞かれるが、今まで優遇されて来たもので優遇されなくなると反対の声が上がるのも仕方がない。しかし平等原則に基づき人口比で適正化するだけの話であるので、理解は得られるであろう。これまでの優遇は全国の多くの有権者の犠牲で享受して来たことを認識して欲しいものだ。また比例代表が廃止となると中小政党が議席を確保し難くなるとの指摘もあるが、一体誰のための政治改革なのか。政党の都合よりも、有権者にとって分かり易く公平な選挙制度の確立を優先すべきであろう。各党はその中で特色を生かし、支持の多い選挙区で努力するということであろう。
 もっとも参議院については、衆議院とは異なる選挙制度としても良いが、選挙制度が衆議院と類似しているにも拘らず、「1票の格差」が5倍以下であれば良いなどというような説明は平等原則からは説明出来ない余りにも恣意的で不合理なものと言えよう。
 見えてくるのは、政党の都合、党利党略や保身が優先され、有権者が置き去りにされている。政治が誠実に責任を果たせないのであれば、第3者会議の検討に委ねることで仕方がないのであろう。

 3、参議院の「1票の格差」是正も厳しく問われる (その3に掲載)
(2013.3.28.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)

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