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シリーズ笑える映像―国民栄誉賞、次は卵焼きか?

2013-04-10 | Weblog
シリーズ笑える映像―国民栄誉賞、次は卵焼きか?
 長島茂、松井秀喜両氏に、国民栄誉賞を授与することに政府が決定した。両選手とも輝かしい記録を残した読売巨人軍の嘗てのスタープレヤーであり、巨人ファンだけでなく広く国民から敬愛された選手であり、受賞は不思議ではない。しかし両選手とも往年の選手であり、何故今かという違和感が残る。
 極く最近、故元横綱大鵬が栄誉賞を受賞したばかりである。長島茂氏の国民栄誉賞授与の報道を聞いて、まず頭をよぎったのは、同氏が亡くなられたか、重篤な状態にあるのかなということである。いずれも過去の選手であり、若い世代は知らない者も多いだろうし、存命であれば何故今更という疑問である。受賞する資格は十分にあっただろうが、今更という違和感を持った国民も少なくないだろう。と言うより、笑える。
 高度成長期に、人気の代名詞として「大鵬、巨人、卵焼き」と言われたことがあったので、巨人を代表する長島、松井両氏となったのだろうか。とすると、次の受賞は「卵焼き」か?
 元横綱大鵬関が亡くなられた後、国民栄誉賞が授与されたが、一部から何故生前に授与しなかったのかとの意見があったとも伝えられている。しかし昭和時代を代表する過去のヒーローであるので、優勝新記録等を達成した時に授与されていなかったのであれば、むしろ死後に国民栄誉賞が授与されたことにそれほど違和感はなかった。拍手をもってお送りするということなのだろう。
 しかし今回の受賞は、“柳の下にドジョウ”的な違和感が残る。長島氏に加え松井氏が入ると更に取って付けた違和感がある。他にも野球界やスポーツ界に受賞対象とすべきヒーローはいるだろうし、科学や研究分野等にもいるだろう。ノーベル賞受賞者には全員に授与すべきであろうし、何らかの分かり易い基準が必要であろう。恐らく保守系を代表する読売巨人グループ筋から強い働きかけがあったのだろう。
 国民栄誉賞を特定のグル-プや政治の宣伝の具とすることは愚である。イチロー選手は、現役時代に辞退した。一つの見識だ。(2013.4.3.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ笑える映像―国民栄誉賞、次は卵焼きか?

2013-04-10 | Weblog
シリーズ笑える映像―国民栄誉賞、次は卵焼きか?
 長島茂、松井秀喜両氏に、国民栄誉賞を授与することに政府が決定した。両選手とも輝かしい記録を残した読売巨人軍の嘗てのスタープレヤーであり、巨人ファンだけでなく広く国民から敬愛された選手であり、受賞は不思議ではない。しかし両選手とも往年の選手であり、何故今かという違和感が残る。
 極く最近、故元横綱大鵬が栄誉賞を受賞したばかりである。長島茂氏の国民栄誉賞授与の報道を聞いて、まず頭をよぎったのは、同氏が亡くなられたか、重篤な状態にあるのかなということである。いずれも過去の選手であり、若い世代は知らない者も多いだろうし、存命であれば何故今更という疑問である。受賞する資格は十分にあっただろうが、今更という違和感を持った国民も少なくないだろう。と言うより、笑える。
 高度成長期に、人気の代名詞として「大鵬、巨人、卵焼き」と言われたことがあったので、巨人を代表する長島、松井両氏となったのだろうか。とすると、次の受賞は「卵焼き」か?
 元横綱大鵬関が亡くなられた後、国民栄誉賞が授与されたが、一部から何故生前に授与しなかったのかとの意見があったとも伝えられている。しかし昭和時代を代表する過去のヒーローであるので、優勝新記録等を達成した時に授与されていなかったのであれば、むしろ死後に国民栄誉賞が授与されたことにそれほど違和感はなかった。拍手をもってお送りするということなのだろう。
 しかし今回の受賞は、“柳の下にドジョウ”的な違和感が残る。長島氏に加え松井氏が入ると更に取って付けた違和感がある。他にも野球界やスポーツ界に受賞対象とすべきヒーローはいるだろうし、科学や研究分野等にもいるだろう。ノーベル賞受賞者には全員に授与すべきであろうし、何らかの分かり易い基準が必要であろう。恐らく保守系を代表する読売巨人グループ筋から強い働きかけがあったのだろう。
 国民栄誉賞を特定のグル-プや政治の宣伝の具とすることは愚である。イチロー選手は、現役時代に辞退した。一つの見識だ。(2013.4.3.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―「0増5減」の区割り法案は違憲の恐れ!

2013-04-10 | Weblog
シリーズ平成の本音―「0増5減」の区割り法案は違憲の恐れ!
 3月6日、東京高裁は、昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により人口比率を平等、公正に反映されておらず、「1票の格差」が最大で2.43倍のまま実施されたので違憲であるとの弁護士グループの訴訟に対し、区割り規定を違憲としたのを始めとして、全国で16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁では選挙自体を無効とし、11月26日をもって効力が発生するとし、立法府に是正の猶予を与えたが、岡山支部は猶予を与えることなく無効とした。
 このような司法の判断を受けて、与党自民、公明両党は、議席数を「0増5減」すれば「1票の格差」は2倍以内に収まるとしてまずこれを実現し、4月12日に「0増5減」に基づく区割り法案を閣議決定すると伝えられている。しかし「0増5減」により、緊急避難的な是正を行っても、格差は最大で1.998倍にもなり、とかろうじて2倍以内におさめているに過ぎない。
 憲法は、すべての国民は「法の下に平等」であって、政治的、経済的、社会的において差別されないと規定している(14条)。民主主義のいわば原点の規定である。
 法の下の平等に基づけば、有権者の「1票の重さ」は基本的に1対1の関係でなくてはならない。技術上の問題もあるので、厳密に1対1にすることは困難としても、1対2以上はもとよりのこと、1対1.5や1対1.998では「法の下に平等」とは決して言えない。従って、「0増5減」の区割り法案が例え成立しても、区割り法自体が違憲となる恐れがある。
 「1票の重さ」を出来る限り1対1に近付ける努力が不可欠である。もし政治が自主的に努力を行わず、多くの有権者の平等性を犠牲にするのであれば、裁判所が毅然として「1票の重さ」の基準を示すべきであろう。立法府には十分過ぎる程の時間が与えられて来た。司法も国民に対しきちんとした解釈を示すべき時期に来ている。
 また各党も、「1票の重さ」の平等性につき明快な見解を示すべきであろう。
 他方、国民の基本的な権利について適正な解釈が出来ないような政党や国会は、憲法改正など議論する資格は全くない。比喩的に言えば、法を破った罪人に刑法改正を任せることは出来ないのと同様である。(2013.4.2.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―「0増5減」の区割り法案は違憲の恐れ!

2013-04-10 | Weblog
シリーズ平成の本音―「0増5減」の区割り法案は違憲の恐れ!
 3月6日、東京高裁は、昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により人口比率を平等、公正に反映されておらず、「1票の格差」が最大で2.43倍のまま実施されたので違憲であるとの弁護士グループの訴訟に対し、区割り規定を違憲としたのを始めとして、全国で16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁では選挙自体を無効とし、11月26日をもって効力が発生するとし、立法府に是正の猶予を与えたが、岡山支部は猶予を与えることなく無効とした。
 このような司法の判断を受けて、与党自民、公明両党は、議席数を「0増5減」すれば「1票の格差」は2倍以内に収まるとしてまずこれを実現し、4月12日に「0増5減」に基づく区割り法案を閣議決定すると伝えられている。しかし「0増5減」により、緊急避難的な是正を行っても、格差は最大で1.998倍にもなり、とかろうじて2倍以内におさめているに過ぎない。
 憲法は、すべての国民は「法の下に平等」であって、政治的、経済的、社会的において差別されないと規定している(14条)。民主主義のいわば原点の規定である。
 法の下の平等に基づけば、有権者の「1票の重さ」は基本的に1対1の関係でなくてはならない。技術上の問題もあるので、厳密に1対1にすることは困難としても、1対2以上はもとよりのこと、1対1.5や1対1.998では「法の下に平等」とは決して言えない。従って、「0増5減」の区割り法案が例え成立しても、区割り法自体が違憲となる恐れがある。
 「1票の重さ」を出来る限り1対1に近付ける努力が不可欠である。もし政治が自主的に努力を行わず、多くの有権者の平等性を犠牲にするのであれば、裁判所が毅然として「1票の重さ」の基準を示すべきであろう。立法府には十分過ぎる程の時間が与えられて来た。司法も国民に対しきちんとした解釈を示すべき時期に来ている。
 また各党も、「1票の重さ」の平等性につき明快な見解を示すべきであろう。
 他方、国民の基本的な権利について適正な解釈が出来ないような政党や国会は、憲法改正など議論する資格は全くない。比喩的に言えば、法を破った罪人に刑法改正を任せることは出来ないのと同様である。(2013.4.2.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―司法に突きつけられた衆議院の出直し選挙! (その2)

2013-04-10 | Weblog
シリーズ平成の本音―司法に突きつけられた衆議院の出直し選挙! (その2)
 3月6日、東京高裁は、昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により人口比率を平等、公正に反映されておらず、「1票の格差」が最大で2.43倍のまま実施されたので違憲であるとの弁護士グループの訴訟に対し、区割り規定を違憲としたのを始めとして、全国で16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁では選挙自体を無効とし、11月26日をもって効力が発生するとし、立法府に是正の猶予を与えたが、岡山支部は猶予を与えることなく無効とした。これで全国31選挙区、2閣僚を含む31議員について憲法違反の選挙による選出となり、国会の権威どころか、資格自体が問われる深刻な事態となっており、司法により衆議院の出直し選挙が突きつけられた形だ。
 2009年8月の総選挙では「1票の格差」が2.3倍であったが、最高裁は2011年3月にこれを「違憲状態」とし、是正を促していた。昨年12月の総選挙での「1票の格差」に関する一連の違憲判決は、2011年3月の最高裁判決を踏まえてのものであるが、国会が是正措置を講じ無かったため予想されたことでもある。高裁レベルでの違憲判決は、今後最高裁で審理されることになろうが、最高裁としては2011年3月の判決より厳しい判決を出すことが予想される。
1、「0増5減」ではまた憲法違反となる恐れ        (掲載済み)
2、比例代表制を廃止し、有権者が直接議員を選べる制度へ
 選挙制度の改革については、自・公両党は現行の「小選挙区比例代表並立制」を維持することを前提として、「比例代表定数(180議席)を30削減し、残る150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」ことで合意しているが、これと切り離して小選挙区の「0増5減」を先行させるとしている。
 他方民主党は、定数を小選挙区で30議席、比例代表で50議席削減(合計80議席削減)すべしとしており、政府与党の「0増5減」の先行では不十分としている。
 民主党案では合計80議席削減となるが、自公両党案では、合計35議席しか削減とならない上、比例代表が更に複雑で分り難くなる。また「0増5減」を先行させれば比例代表議席の削減につき与野党の合意が得られず、”先送り”され、うやむやにされる可能性が高い。
 与野党で定数を削減することでは一致しているが、削減数や比例代表の取り扱いで対立している状況であるので、この際衆議院については比例代表制を全廃し、比例代表定数の半分の90議席を小選挙区に加えることとしてはどうだろうか。有権者にとってはその方が分かり易いし、どの党にとってもフェアーである。
 現在有権者の40%近くが無党派層であり、比例代表で政党名を記入せよと言われても記入し難いのが現実である。その上政党が10以上もあると余計分からない。その上、政党名を書いたとしても誰が当選するのか分からないので、有権者にとっては分からないことだらけの投票となる。無党派層にとっては比例代表制は制度が複雑になるだけで無用であり、直接候補者を選べるようにすることが不可欠だ。選挙区で落選した候補者が、比例代表で復活するというのも不可解だ。少なくても衆議院については比例代表を廃止し、その半分の90議席を直接選挙に上乗せし、有権者が直接選ぶ方が分かり易いし、各県への小選挙区での配分も増えることになろう。
 「0増5減」で削減対象となる県で議席が減って困るとの声も聞かれるが、今まで優遇されて来たもので優遇されなくなると反対の声が上がるのも仕方がない。しかし平等原則に基づき人口比で適正化するだけの話であるので、理解は得られるであろう。これまでの優遇は全国の多くの有権者の犠牲で享受して来たことを認識して欲しいものだ。また比例代表が廃止となると中小政党が議席を確保し難くなるとの指摘もあるが、一体誰のための政治改革なのか。政党の都合よりも、有権者にとって分かり易く公平な選挙制度の確立を優先すべきであろう。各党はその中で特色を生かし、支持の多い選挙区で努力するということであろう。
 もっとも参議院については、衆議院とは異なる選挙制度としても良いが、選挙制度が衆議院と類似しているにも拘らず、「1票の格差」が5倍以下であれば良いなどというような説明は平等原則からは説明出来ない余りにも恣意的で不合理なものと言えよう。
 見えてくるのは、政党の都合、党利党略や保身が優先され、有権者が置き去りにされている。政治が誠実に責任を果たせないのであれば、第3者会議の検討に委ねることで仕方がないのであろう。

 3、参議院の「1票の格差」是正も厳しく問われる (その3に掲載)
(2013.3.28.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―司法に突きつけられた衆議院の出直し選挙! (その2)

2013-04-10 | Weblog
シリーズ平成の本音―司法に突きつけられた衆議院の出直し選挙! (その2)
 3月6日、東京高裁は、昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により人口比率を平等、公正に反映されておらず、「1票の格差」が最大で2.43倍のまま実施されたので違憲であるとの弁護士グループの訴訟に対し、区割り規定を違憲としたのを始めとして、全国で16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁では選挙自体を無効とし、11月26日をもって効力が発生するとし、立法府に是正の猶予を与えたが、岡山支部は猶予を与えることなく無効とした。これで全国31選挙区、2閣僚を含む31議員について憲法違反の選挙による選出となり、国会の権威どころか、資格自体が問われる深刻な事態となっており、司法により衆議院の出直し選挙が突きつけられた形だ。
 2009年8月の総選挙では「1票の格差」が2.3倍であったが、最高裁は2011年3月にこれを「違憲状態」とし、是正を促していた。昨年12月の総選挙での「1票の格差」に関する一連の違憲判決は、2011年3月の最高裁判決を踏まえてのものであるが、国会が是正措置を講じ無かったため予想されたことでもある。高裁レベルでの違憲判決は、今後最高裁で審理されることになろうが、最高裁としては2011年3月の判決より厳しい判決を出すことが予想される。
1、「0増5減」ではまた憲法違反となる恐れ        (掲載済み)
2、比例代表制を廃止し、有権者が直接議員を選べる制度へ
 選挙制度の改革については、自・公両党は現行の「小選挙区比例代表並立制」を維持することを前提として、「比例代表定数(180議席)を30削減し、残る150議席のうち60議席を比例の得票率2位以下の中小政党に振り分ける」ことで合意しているが、これと切り離して小選挙区の「0増5減」を先行させるとしている。
 他方民主党は、定数を小選挙区で30議席、比例代表で50議席削減(合計80議席削減)すべしとしており、政府与党の「0増5減」の先行では不十分としている。
 民主党案では合計80議席削減となるが、自公両党案では、合計35議席しか削減とならない上、比例代表が更に複雑で分り難くなる。また「0増5減」を先行させれば比例代表議席の削減につき与野党の合意が得られず、”先送り”され、うやむやにされる可能性が高い。
 与野党で定数を削減することでは一致しているが、削減数や比例代表の取り扱いで対立している状況であるので、この際衆議院については比例代表制を全廃し、比例代表定数の半分の90議席を小選挙区に加えることとしてはどうだろうか。有権者にとってはその方が分かり易いし、どの党にとってもフェアーである。
 現在有権者の40%近くが無党派層であり、比例代表で政党名を記入せよと言われても記入し難いのが現実である。その上政党が10以上もあると余計分からない。その上、政党名を書いたとしても誰が当選するのか分からないので、有権者にとっては分からないことだらけの投票となる。無党派層にとっては比例代表制は制度が複雑になるだけで無用であり、直接候補者を選べるようにすることが不可欠だ。選挙区で落選した候補者が、比例代表で復活するというのも不可解だ。少なくても衆議院については比例代表を廃止し、その半分の90議席を直接選挙に上乗せし、有権者が直接選ぶ方が分かり易いし、各県への小選挙区での配分も増えることになろう。
 「0増5減」で削減対象となる県で議席が減って困るとの声も聞かれるが、今まで優遇されて来たもので優遇されなくなると反対の声が上がるのも仕方がない。しかし平等原則に基づき人口比で適正化するだけの話であるので、理解は得られるであろう。これまでの優遇は全国の多くの有権者の犠牲で享受して来たことを認識して欲しいものだ。また比例代表が廃止となると中小政党が議席を確保し難くなるとの指摘もあるが、一体誰のための政治改革なのか。政党の都合よりも、有権者にとって分かり易く公平な選挙制度の確立を優先すべきであろう。各党はその中で特色を生かし、支持の多い選挙区で努力するということであろう。
 もっとも参議院については、衆議院とは異なる選挙制度としても良いが、選挙制度が衆議院と類似しているにも拘らず、「1票の格差」が5倍以下であれば良いなどというような説明は平等原則からは説明出来ない余りにも恣意的で不合理なものと言えよう。
 見えてくるのは、政党の都合、党利党略や保身が優先され、有権者が置き去りにされている。政治が誠実に責任を果たせないのであれば、第3者会議の検討に委ねることで仕方がないのであろう。

 3、参議院の「1票の格差」是正も厳しく問われる (その3に掲載)
(2013.3.28.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―司法に突きつけられた衆議院の出直し選挙! (その1)

2013-04-10 | Weblog
シリーズ平成の本音―司法に突きつけられた衆議院の出直し選挙! (その1)
 3月6日、東京高裁は、昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により人口比率を平等、公正に反映されておらず、「1票の格差」が最大で2.43倍のまま実施されたので違憲であるとの弁護士グループの訴訟に対し、区割り規定を違憲としたのを始めとして、全国で16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁では選挙自体を無効とし、11月26日をもって効力が発生するとし、立法府に是正の猶予を与えたが、岡山支部は猶予を与えることなく無効とした。これで全国31選挙区、2閣僚を含む31議員について憲法違反の選挙による選出となり、国会の権威どころか、資格自体が問われる深刻な事態となっており、司法により衆議院の出直し選挙が突きつけられた形だ。
 2009年8月の総選挙では「1票の格差」が2.3倍であったが、最高裁は2011年3月にこれを「違憲状態」とし、是正を促していた。昨年12月の総選挙での「1票の格差」に関する一連の違憲判決は、2011年3月の最高裁判決を踏まえてのものであるが、国会が是正措置を講じ無かったため予想されたことでもある。高裁レベルでの違憲判決は、今後最高裁で審理されることになろうが、最高裁としては2011年3月の判決より厳しい判決を出すことが予想される。
 1、「0増5減」ではまた憲法違反となる恐れ
与党自民、公明両党は、議席数を「0増5減」すれば「1票の格差」は2倍以内に収まるとしてまずこれを実現したいとしている。
 しかし昨年12月の選挙では、全国31選挙区、31議員について憲法違反の選挙とされており、単に議席を5減らしても憲法違反の選挙区は残り、「0増5減」で選挙を実施してもまた憲法違反や無効とされる選挙区が続出する恐れがある。
「0増5減」による緊急避難的な是正については、格差を最大で1.998倍と2倍以内にはするが、限りなく憲法違反に近い格差が残ることになり、かろうじて違憲判決を回避するためのアリバイ作りの色彩が強く、政治としての有権者への誠意、責任が全く見られない。多くの有権者の投票の価値を犠牲にしている。民主主義の基礎である有権者の票の重さを1対1の状況に出来るだけ近付けることこそが政治の責任ではないのだろうか。裁判所が“2倍以内なら合憲”としたのは、政治的混乱を避けつつも、立法府に対し自主的な是正を促したものであるが、立法府が根本的な是正に着手しないのであれば、そろそろ「票の平等性」についての明確な見解を出す時期にあると言える。また昨年11月に「0増5減」案は国会で採択はされたが、総選挙が1年以内に行われる時期に来ていた上、自民、公明が「近いうち解散」の時期を巡り与党民主党に圧力を掛けており、選挙が差し迫っていた。しかし今回は、任期が始まったばかりである上、裁判所はより公正な格差是正を促しており、事情は全く異なる。それとも取り敢えず便宜的な違憲回避の措置を取り、解散権を手にし野党を牽制しようというのであろうか。多くの有権者の投票の価値を犠牲にして、党利党略を優先し、権力の座にしがみつこうとでもいうのだろうか。
どうも憲法違反に対する認識が甘過ぎるようだ。憲法は法の中の法と言われ、国家のあり方や国民の基本的な権利・義務などを定めたものであり、国民の平等原則、権利・義務の平等性は、民主主義の一丁目一番地となる基本である。「1票の重さ」の平等性とは、基本的に1対1の関係を保証するというものであり、国会や裁判所が2倍以内であれば良いとか、1.5倍以内であれば良いとかというのは恣意的な判断に過ぎず、適正でない。もし格差2倍以内で平等性を確保しているなどと主張するのであれば、憲法上の法の下の平等を著しく歪めるものであり、そのような基本的な概念さえ理解しない国会は、憲法改正はもとより、教育改革などを論じる資格もないと言えよう。
「1票の格差」の是正は、平等原則から基本的には票の重さを1対1の状態に近づけることを意味する。技術的な困難さがあるとしても1.1倍程度、最大でも1.2 倍以内に収める努力が不可欠である。比例代表を含めた格差是正が必要であろう。

 2、比例代表制を廃止し、有権者が直接議員を選べる制度へ (その2に掲載)
 3、参議院の「1票の格差」是正も厳しく問われる     (その3に掲載)
(2013.3.28.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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シリーズ平成の本音―司法に突きつけられた衆議院の出直し選挙! (その1)

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シリーズ平成の本音―司法に突きつけられた衆議院の出直し選挙! (その1)
 3月6日、東京高裁は、昨年12月に行われた衆議院選挙が選挙区により人口比率を平等、公正に反映されておらず、「1票の格差」が最大で2.43倍のまま実施されたので違憲であるとの弁護士グループの訴訟に対し、区割り規定を違憲としたのを始めとして、全国で16件の裁判において、3月27日までに14件は格差が是正されないままで行われた選挙は違憲とされ、他2件も違憲状態とされた。特に広島高裁では選挙自体を無効とし、11月26日をもって効力が発生するとし、立法府に是正の猶予を与えたが、岡山支部は猶予を与えることなく無効とした。これで全国31選挙区、2閣僚を含む31議員について憲法違反の選挙による選出となり、国会の権威どころか、資格自体が問われる深刻な事態となっており、司法により衆議院の出直し選挙が突きつけられた形だ。
 2009年8月の総選挙では「1票の格差」が2.3倍であったが、最高裁は2011年3月にこれを「違憲状態」とし、是正を促していた。昨年12月の総選挙での「1票の格差」に関する一連の違憲判決は、2011年3月の最高裁判決を踏まえてのものであるが、国会が是正措置を講じ無かったため予想されたことでもある。高裁レベルでの違憲判決は、今後最高裁で審理されることになろうが、最高裁としては2011年3月の判決より厳しい判決を出すことが予想される。
 1、「0増5減」ではまた憲法違反となる恐れ
与党自民、公明両党は、議席数を「0増5減」すれば「1票の格差」は2倍以内に収まるとしてまずこれを実現したいとしている。
 しかし昨年12月の選挙では、全国31選挙区、31議員について憲法違反の選挙とされており、単に議席を5減らしても憲法違反の選挙区は残り、「0増5減」で選挙を実施してもまた憲法違反や無効とされる選挙区が続出する恐れがある。
「0増5減」による緊急避難的な是正については、格差を最大で1.998倍と2倍以内にはするが、限りなく憲法違反に近い格差が残ることになり、かろうじて違憲判決を回避するためのアリバイ作りの色彩が強く、政治としての有権者への誠意、責任が全く見られない。多くの有権者の投票の価値を犠牲にしている。民主主義の基礎である有権者の票の重さを1対1の状況に出来るだけ近付けることこそが政治の責任ではないのだろうか。裁判所が“2倍以内なら合憲”としたのは、政治的混乱を避けつつも、立法府に対し自主的な是正を促したものであるが、立法府が根本的な是正に着手しないのであれば、そろそろ「票の平等性」についての明確な見解を出す時期にあると言える。また昨年11月に「0増5減」案は国会で採択はされたが、総選挙が1年以内に行われる時期に来ていた上、自民、公明が「近いうち解散」の時期を巡り与党民主党に圧力を掛けており、選挙が差し迫っていた。しかし今回は、任期が始まったばかりである上、裁判所はより公正な格差是正を促しており、事情は全く異なる。それとも取り敢えず便宜的な違憲回避の措置を取り、解散権を手にし野党を牽制しようというのであろうか。多くの有権者の投票の価値を犠牲にして、党利党略を優先し、権力の座にしがみつこうとでもいうのだろうか。
どうも憲法違反に対する認識が甘過ぎるようだ。憲法は法の中の法と言われ、国家のあり方や国民の基本的な権利・義務などを定めたものであり、国民の平等原則、権利・義務の平等性は、民主主義の一丁目一番地となる基本である。「1票の重さ」の平等性とは、基本的に1対1の関係を保証するというものであり、国会や裁判所が2倍以内であれば良いとか、1.5倍以内であれば良いとかというのは恣意的な判断に過ぎず、適正でない。もし格差2倍以内で平等性を確保しているなどと主張するのであれば、憲法上の法の下の平等を著しく歪めるものであり、そのような基本的な概念さえ理解しない国会は、憲法改正はもとより、教育改革などを論じる資格もないと言えよう。
「1票の格差」の是正は、平等原則から基本的には票の重さを1対1の状態に近づけることを意味する。技術的な困難さがあるとしても1.1倍程度、最大でも1.2 倍以内に収める努力が不可欠である。比例代表を含めた格差是正が必要であろう。

 2、比例代表制を廃止し、有権者が直接議員を選べる制度へ (その2に掲載)
 3、参議院の「1票の格差」是正も厳しく問われる     (その3に掲載)
(2013.3.28.)(All Rights Reserved.)(不許無断引用)
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