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感染症法および検疫法の改正と麻疹対策強化 2008年5月現在

2008-07-24 21:45:21 | 切明義孝ブログ
感染症法および検疫法の改正と麻疹対策強化 2008年5月現在
http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/341/tpc341-j.html

(Vol. 29 p. 179-181: 2008年7月号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成20年法律30号)は、2008(平成20)年5月2日に公布され、5月12日から施行されている(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/16.html)。

近年、トリの間ではトリに対して高病原性のA/H5N1亜型インフルエンザウイルス(以下H5N1)による鳥インフルエンザがアジア(本号7ページ)から欧州、アフリカまで拡大しており、さらに東南アジアを中心にトリからヒトへ感染する事例が発生している(2008年6月19日現在15カ国385例、本号5ページ)。このH5N1がヒトからヒトへ感染する能力を持つウイルスに遺伝子変異し、新型インフルエンザとして世界的に流行することが危惧されている。こうした状況をふまえ、新型インフルエンザが発生した場合の被害を最小限に食い止めるために、発生前後に必要な対策を迅速かつ確実に実施するための法整備が必要となり、今回、感染症法および検疫法の改正が行われた。本特集では、感染症法と検疫法の主な改正内容に加え、本年から実施されている感染症法と予防接種法に基づく麻疹対策強化について述べる。

<感染症法>
1.対象疾病分類等の見直し
これまでインフルエンザ(H5N1)を指定感染症に指定していた「インフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令」(2006年6月12日施行)が廃止され、鳥インフルエンザ(H5N1)が二類感染症に追加されるとともに、新型インフルエンザの発生に備え、新たに「新型インフルエンザ」および「再興型インフルエンザ」からなる「新型インフルエンザ等感染症」という分類が創設された(表1)。

(1) 「新型インフルエンザ等感染症」の追加:「新型インフルエンザ」および「再興型インフルエンザ」は、全国的かつ急速なまん延(パンデミック)により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるため、既存の感染症対策を超えた対応が必要であり、現行の一類感染症から五類感染症までの感染症の類型のいずれかに位置づけるだけでは十分な対応が取れないことから、新たな類型が設けられた。

「新型インフルエンザ」は、新たにヒトからヒトに感染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの、「再興型インフルエンザ」は、アジアインフルエンザのような、かつて世界的規模で流行したインフルエンザであり、その後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものと定義された。

また、新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者および無症状病原体保有者については、患者とみなし、法を適用することとされた。

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http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/341/tpc341-j.html

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