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貴重品ロッカー内の財布の盗難について

2010年04月23日 19時50分06秒 | ゴルフと法律
貴重品ロッカーというのがどこのゴルフ場にも大抵ある。暗証番号を入れて預ける。最近では指紋認証の場合もある。

その貴重品ロッカーに財布を預けていたら盗まれた。この場合,ゴルフ場に責任はあるのか。

東京高判平成16年12月22日である。

被控訴人というのがお客さんで,控訴人というのがゴルフ場です。

「被控訴人は、控訴人が設置した本件ロッカーに財布等を入れたことにより、被控訴人は控訴人に対してこれを預け、控訴人はこれを受領したものであり、被控訴人と控訴人との間において、財布等の保管を目的とする商事寄託契約(商法593条)が成立したと主張する。
 
 しかしながら、寄託とは、受寄者が寄託者のために物の保管をなすことを約し、その物を受け取ることによって成立する契約であり、物の保管という役務の提供と、保管の事務処理という委任の性質を帯びた契約であるところ、本件では、控訴人と本件ゴルフ場について利用契約を締結した被控訴人が、本件ゴルフ場のクラブハウスのロビーに設置された本件ロッカーを使用したという事実があるだけである。

 本件ロッカーの設備は、本件ゴルフ場の利用契約の一部として、商人である控訴人から提供されているものとはいえるが、これを使用するかどうかは本件ゴルフ場の利用客の判断に任されており、使用する場合の操作は利用客がこれを行い、使用した場合にも別料金が徴収されるわけではなく、控訴人も、個々の本件ゴルフ場の利用客の本件ロッカーの使用の有無や、使用された場合の各ボックスの内容物は把握していないことが認められる(乙3、弁論の全趣旨)。

したがって、本件ボックスの内容物であった財布等について、被控訴人が、控訴人に対し、保管を申込み、控訴人がこれを承諾して被控訴人から受け取ったものと認めることはできないから、これらについて寄託契約が成立したものとは認められない。」(一部段落改変)

要するに,ゴルフ場は預かってない,と言っている。

預かってないものをパクられても,当然ゴルフ場の責任ではない。

しかし,これでええんかなという疑問もある。

貴重品ロッカーに入れて下さいと案内が出ていて,入れて,パクられて,ゴルフ場は知りませんってどうなんだろ。

本来であればフロントで預かるべきだ。ホテルなどではそういう案内が出てますね。貴重品はフロントへ,ってやつ。ゴルフ場も本来はそうあるべきなんだろうが,お互いのために貴重品ロッカーがある。

しかし,実際に盗難にあったらゴルフ場に責任ナシってことだと,貴重品ロッカーの意味ないんじゃないですかね。


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