ホームでいつも回るBクラスの大先輩は,パットの順番を厳密に判定する。微妙なときは「どっちが遠いか」とキャディさんに聞き,必ず順番を確定させる。
これはルールに則った非常に正しい方法だ。
ゴルフ規則第3章の10-2のbにはこのような記述がある。
「同じ組の競技者がそのホールのプレーを始めたら、以後はホールから最も遠い球が先にプレーされる。」
そして,第2文にはこうある。
「複数の球がホールから同じ距離にあるときや、ホールとの位置関係が決めにくいときは、先にプレーする球をくじ引きなどで決めるべきである。」
大先輩がキャディさんにどっちが遠いかを聞き,それで判定するのは正しい方法であろう。
では,進んで,もし順番を間違えたらどうなるか。
これは規則第3章の10-2のcによると無罰である。すなわち,「競技者が違った順番でプレーしても罰はなく、その球はあるがままの状態でプレーしなければならない。」とされている。
しかし,問題はこの後の文章だ。
「ただし、競技者のうちの1人を有利にするために、違った順番でプレーすることについて競技者の間に合意があったものと委員会が裁定したときは、関係競技者全員が競技失格となる。」
何が問題かというとこの「有利にするために」の「有利」の文言の意味である。
たとえば,4メートルのパットを2メートルオーバーした際に,その人が返しを打たなければならない順番,つまり依然としてホールから最も遠い球であったにもかかわらず「休憩します」といって打順を変えることがある。
これは「有利」か。気持ちを切り替えることが「有利」になるか。
その休憩後のパットの成否に左右されるのか。
この辺りが全く分からない。
「有利にするために」であるから,パットの成否は無関係であるというべきであろう。しかし,この順番飛ばしが「有利にするために」にそもそも該当するのかどうか。
こんな,ある意味「しょうもない話」は裁定にはなく,また,Q&Aにはティーグラウンドでの順番間違えの事例はあるが,「有利とは何を意味するか」はよく分からない。
私は返しのパットを仕切り直すために順番を変更するのは「有利にするため」に該当すると考えるがどうなのか。
裁定集や,裁定頼みの問題集は腐るほどあるが,文言の解釈をしてくれている本はないのだろうか。
「裁定はこうなっている」「裁定はこうしている」というのでは規則の解釈に進歩がない。その裁定が間違っているのかも知れないわけだ。裁判所の作っている判例みたいなもんなわけで。
まずは文言の解釈だと思うが,そういう本ってないかな。
これはルールに則った非常に正しい方法だ。
ゴルフ規則第3章の10-2のbにはこのような記述がある。
「同じ組の競技者がそのホールのプレーを始めたら、以後はホールから最も遠い球が先にプレーされる。」
そして,第2文にはこうある。
「複数の球がホールから同じ距離にあるときや、ホールとの位置関係が決めにくいときは、先にプレーする球をくじ引きなどで決めるべきである。」
大先輩がキャディさんにどっちが遠いかを聞き,それで判定するのは正しい方法であろう。
では,進んで,もし順番を間違えたらどうなるか。
これは規則第3章の10-2のcによると無罰である。すなわち,「競技者が違った順番でプレーしても罰はなく、その球はあるがままの状態でプレーしなければならない。」とされている。
しかし,問題はこの後の文章だ。
「ただし、競技者のうちの1人を有利にするために、違った順番でプレーすることについて競技者の間に合意があったものと委員会が裁定したときは、関係競技者全員が競技失格となる。」
何が問題かというとこの「有利にするために」の「有利」の文言の意味である。
たとえば,4メートルのパットを2メートルオーバーした際に,その人が返しを打たなければならない順番,つまり依然としてホールから最も遠い球であったにもかかわらず「休憩します」といって打順を変えることがある。
これは「有利」か。気持ちを切り替えることが「有利」になるか。
その休憩後のパットの成否に左右されるのか。
この辺りが全く分からない。
「有利にするために」であるから,パットの成否は無関係であるというべきであろう。しかし,この順番飛ばしが「有利にするために」にそもそも該当するのかどうか。
こんな,ある意味「しょうもない話」は裁定にはなく,また,Q&Aにはティーグラウンドでの順番間違えの事例はあるが,「有利とは何を意味するか」はよく分からない。
私は返しのパットを仕切り直すために順番を変更するのは「有利にするため」に該当すると考えるがどうなのか。
裁定集や,裁定頼みの問題集は腐るほどあるが,文言の解釈をしてくれている本はないのだろうか。
「裁定はこうなっている」「裁定はこうしている」というのでは規則の解釈に進歩がない。その裁定が間違っているのかも知れないわけだ。裁判所の作っている判例みたいなもんなわけで。
まずは文言の解釈だと思うが,そういう本ってないかな。