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新型コロナ、オーナーの取り組み in関西

2020-05-28 09:50:21 | Weblog

                新型コロナ

             オーナーの取り組み in関西  

新型コロナ、オーナーの取り組み in関西
https://www.zenchin.com/news/in-1334.php

 賃貸業界にも及び始めたコロナ禍。関西のオーナーに入居者対応の取り組みを取材した。

 敷金で減額分を補填

■賃料75%減額、1年間の猶予

 大阪市内で2棟の宿泊施設を所有している図越寛オーナーは、ホテル運営会社に貸している9階建て全16室の『ブエナビスタなんば心
斎橋』のテナント賃料を1年間75%引きとして猶予を行っている。
 所有する宿泊施設の中で、賃貸住宅への貸し出しが可能な特区民泊の物件は、すでに住居へ転用。一方で、ホテル仕様だった同物件
は、稼働率が低下し、運営会社側から家賃減額の相談が入ったことで、猶予の措置を講じたという。
 「新型コロナウイルスの宿泊業界への経済的ダメージは、短期的なものだと考えている。物件ごと売却することも可能だが、いずれ
観光客が返ってくることを信じて堪える選択をした」と話す。減額猶予した分の賃料は、1年後に24回の分割払いで回収する予定だ。
 また、図越オーナーが賃貸物件として所有している9棟の全共用部に、感染予防のためのチラシと消毒液を設置している。「今は
オーナー、テナント、全員が不安な状況にある。オーナー、テナント、入居者の壁を越えて乗り切りたい」と話す。

■家賃交渉月5件申請をサポート

 「4月に入ってから、住居でも入居者から家賃減額の要請が入るようになった」と話すのは、兵庫県内で約150戸を所有する古田佳奈
美オーナー(兵庫県神戸市)だ。シングルマザーや生活保護受給者など、いわゆる生活弱者の入居者から寄せられることが多いという。
 こうした相談に対し古田オーナーは、まずは住宅確保給付金の案内を徹底。時には申請書類作成を手伝うこともあり、これまで5件
の申請を行った。
 また、住宅確保給付金を受け取っても家賃の支払いが難しいケースは、賃料の一時的な減額にも応じている。例えば、5万円の家賃
の場合、月々の請求を4万円として、敷金の中から補填する。「家賃減額の声をオーナー側に上げてくれる入居者は、真面目な人が多
い。オーナーとして力になりたい」と古田オーナーは力強く話していた。

■助成金制度賃借人に周知

 『おおや倶楽部』(大阪市)の糸川康雄組合長は入居している40戸に、助成金や融資制度などを記載したチラシを4月9日に配布した。
 個人向けには緊急小口資金や総合支援資金、住宅確保給付金など、各社会福祉協議会に相談するように促した。企業向けには雇用調
整助成金や日本政策金融公庫の融資、各自治体のセーフティネット保証などを案内している。糸川オーナーは「制度を周知させるた
め、郵送やポスティングを行った。一度テナント入居者から家賃の問い合わせがあったが、今のところ質問や減額交渉はない」と話
す。チラシのフォーマットは、おおや倶楽部のメンバーも使用できるよう共有しているという。

■店子、家賃半額要求、通知書送付で一蹴

 店舗やテナントの管理を行うK-FIRST(ケーファースト:大阪府堺市)は数件の入居者から家賃減額を求められたという。
 オーナーと協議をして承諾を得、数カ月間30%減額する旨を個々の入居者に伝えていた。しかし「30%減なんてあり得ない。半年間半
額にしてほしい」と複数人から声があがったため個別対応を中止。「家賃減額のお知らせ」として4?6月の3カ月分を30%減額する通知
書を全テナントに送付した。すると意外にも抗議や苦情の連絡は全くなく、支払ってくれるという。
 管理物件には古くから入居する飲食店や小売店などのテナントが多く、ほとんどが家賃保証に加入していない。田中健司社長は「事
業用の家賃保証が入居者にあまり認識されておらず、加入が疎まれる現状がある。今後家賃滞納の発生も予想される中で、入居者へ家
賃保証への加入をどう促していけばよいかが課題」と話す。

■設備入れ替えネット環境改善

 『がんばる家主の会』(大阪市)の松浦昭会長は会のメンバーとZoomを用いて定期的に情報交換をしている。テレビ会議をする中で、
音声が途切れることがありネットワークの改善が必要だと感じたという。そこで松浦オーナーは十数年前、所有物件に導入したイン
ターネット設備を新たなサービスに刷新。6月から切り替わる予定だ。松浦オーナーは「コロナ収束後も元の生活には戻らず、在宅で
の勤務や勉強会は増加するだろう。それに伴い、物件の価値も変わり、ネット環境の見直しがより検討されるのではないか」と推測し
ている
 IoTを活用した見守り機器やスマートロックにも着目。機能や利便性を研究し、導入を検討していく考えだ。

■失業者の入居希望収入ゼロでも契約

 一方、コロナ禍により物件入居の問い合わせが増えたケースもある。『関西大家の会』の松田英明会長は、大阪市内に1棟、京都市
に1棟、北海道札幌市に8棟の全191戸を所有する。札幌市内の物件では、離婚した単身者や店を廃業した経営者などから、入居希望の
問い合わせが3件入った。望まれる物件は賃料4万円台の2DKだ。主に固定費の削減を理由に、同じ札幌市内からの住み替えが多いとい
う。「失業し、収入がゼロの人もいる。普段であれば断ることも考えるが、今回の事態はやむを得ないケース」と松田オーナー。貯蓄
もあり、家賃保証会社の審査も通ったため、契約に至った。
 物件が住居と近い場合は、オーナー自身が直接入居者の話を聞くことができるが、遠隔地であればそうはいかない。松田オーナーは
「周囲に迷惑をかけない、家賃をしっかり払う、保証会社の審査を通っていることの3点を基準にしています」と話す。


賃料めぐる法律相談相次ぐ 日弁連 新型コロナ

2020-05-03 21:17:09 | Weblog

          賃料めぐる法律相談相次ぐ 

           日弁連 新型コロナ 

賃料めぐる法律相談相次ぐ 日弁連 新型コロナ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200503/k10012416401000.html

緊急事態宣言が延長されると、営業の自粛を続ける飲食店などには賃料の問題がさらに重くのしかかるおそれがあります。法律や契約
では想定されていなかった事態で、日弁連の相談窓口には賃料をめぐる相談が相次いでいて、専門家は借り主と貸主が積極的に協議す
ることが重要だとしています。

日弁連=日本弁護士連合会によりますと、先月20日から新型コロナウイルスに関する相談窓口を設けたところ、最初の5日間におよそ
500件にのぼる申し込みがあり、事業者からの相談で最も多いのが賃料をめぐる相談だということです。

感染拡大を防ぐための営業の自粛を理由に、借り主が賃料の減額や猶予を要請した場合、法律上どのように判断されるのでしょうか。
不動産取り引きなどに詳しい奥国範弁護士は、従来の賃貸借契約では新型ウイルスのまん延や自粛要請といった未曽有の事態が想定さ
れていないうえ、今の民法などの法律でも明快な解決策はなかなか見当たらないと指摘しています。

奥弁護士は「貸主と借り主とで結ぶ賃貸借契約では、天変地異や不可抗力の事態が起きたときに、『協議しましょう』とする程度の条
項はあったとしても、今回のような事態を想定して明確な対処を盛り込んでいるケースはほぼ考えられない」と話しています。

賃料の問題をめぐっては、国会で支援策が議論されているほか、自治体で支援に乗り出したところもあります。
また大手の商業施設では、貸主が賃料の減額を決める動きも出ています。

奥弁護士はこれまでの賃貸借契約や現状の法律に縛られて契約内容の見直しを行わなければ、貸主と借り主が共倒れになってしまうと
懸念しています。

奥弁護士は「貸主の立場で考えると、賃料の減少という事態は想定していなかったと思う。しかし賃貸借契約で決まっているとして、
賃料の減額や猶予をせずに求め続けると、借り主の手元の資金がなくなったり、倒産したりして、賃料が一切入ってこなくなる事態に
なりかねない」と指摘しています。

奥弁護士は双方の利益のためにも、賃料の減免や猶予について協議すべきだとしたうえで、「借り主は減額や猶予の交渉に向けて、ま
ずは売り上げや客足の減少幅が客観的にわかるデータをそろえたり、当面、半年程度を目安に将来の資金繰りを把握したりする作業を
してほしい。諦めずに弁護士などの専門家にも助けを求めてほしい」と話しています。

洋食店経営の男性「どうにかしないとつぶれる」

岡山市で洋食店を経営する男性は、店の収入が大幅に減少しているのに賃料などの支払いが続き、経営上の大きな負担になっていると
訴えています。

男性は「せめて賃料3か月分をどうにかしないとつぶれます。知り合いから借りて、つなぎだけでもどうにかしなければいけない」と
話しています。

日弁連の相談窓口

日弁連では新型コロナウイルスの感染拡大に関して、個人や事業者からさまざまな法律相談を受け付ける全国一律の窓口を設けていま
す。

相談の申し込みを受け付けたうえで、相談内容に応じてそれぞれの地域の担当の弁護士から連絡するということです。
相談の申し込みは、日弁連のホームページで受け付けているほか、電話では平日の正午から午後2時まで、0570?073?567で受け付け
ています。


キャッシュレス決済が「バーチャルスラム」を生み出す 貧困の固定化という悪夢

2020-04-29 21:31:39 | Weblog

         キャッシュレス決済が「バーチャルスラム」を生み出す 

               貧困の固定化という悪夢 

キャッシュレス決済が「バーチャルスラム」を生み出す 貧困の固定化という悪夢
稲葉剛
https://dot.asahi.com/dot/2020042400042.html

 感染拡大が止まらない新型コロナの影響で、解雇されたり出勤停止に追い込まれたり……。新たな貧困層増加の可能性が引き起こ
す、新たな問題とは? 「誰も路頭に迷わせない!」を合言葉に、ホームレス問題や「大人の貧困」の実態をルポした『閉ざされた扉
をこじ開ける――貧困と排除に抗うソーシャルアクション』(朝日新書)の著者、一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事・稲葉
剛氏が報告する。

*  *  *

■家賃滞納者のブラックリスト

 家賃滞納データベースとは、全国賃貸保証業協会(LICC)という業界団体が2010年から運用しているデータベースである。LICCには
現在、全国の13の家賃保証会社が加盟しており、このデータベースには、過去にこの13社の利用者で家賃を滞納し、家賃保証会社が代
位弁済(肩代わり)をした記録が一元的に蓄積されている。事実上の家賃滞納者ブラックリストである。

 2010年の家賃滞納データベースの運用開始時には、日本弁護士連合会や私たち生活困窮者支援団体は「住まいの貧困を悪化しかねな
い」として反対運動を行った経緯がある。LICCに属していない家賃保証会社の中には、信販系の会社も少なくない。最近では賃貸住宅
の入居時にクレジットカードの作成を義務付けている家賃保証会社も出てきている。

 信販系の家賃保証会社では、クレジットカード同様、入居時の審査にあたっても信用情報機関の情報を活用しているものと思われ
る。つまり、過去に自己破産やクレジットカードの支払い遅延といった履歴があると、部屋を借りにくくなるということだ。クレジッ
トカードの履歴はクレジットヒストリーと呼ばれており、クレジットカード社会のアメリカでは、良いクレジットヒストリーを維持す
ることが良い生活をおくる上で重要だと言われている。日本ではあまりなじみのない考え方だが、今後、キャッシュレス決済が普及す
るにつれて、重視されていくであろう。

■個人情報を信用スコアとして点数化

 家賃滞納者ブラックリスト、クレジットヒストリーにより、賃貸住宅の入居が困難になる状況を見てきたが、今後は住宅を探す時だ
けでなく、仕事探しや婚活にも同様の問題が起こる可能性がある。これらの個人情報を信用スコアとして点数化して、一元的に管理し
ようという動きが出てきているからだ。信用スコア先進国は中国である。

 中国では、Alibabaグループが展開する電子決済サービス「Alipay」と連携した信用スコアサービス「芝麻信用」が存在感を増して
いる。「芝麻信用」は、中国国内で6億人以上と言われる「Alipay」ユーザーの全支払い履歴データを管理しているだけでなく、資産
状況、社会的ステータス、SNS上での人脈などの情報を加味した上で、個人の信用力を点数化(スコアリング)している。

 スコアは、350点?950点の間で点数化され、700点以上で良好とされるという。高スコアを得ると、賃貸住宅や各種ローンの審査に
通りやすくなったり、シェアサービスなどのデポジット(保証金)を免除されたり、出国手続きが一部簡素化されるといったメリット
がある。逆にスコアが低いと、住宅、就職、結婚などで不利になってしまう可能性がある。

 中国政府は、2014年から「社会信用システム」を構築するという7カ年計画を進めており、信用スコアを普及させることで不正取引
を減らそうとしている。中国社会における信用スコアの急速な普及の背景には、こうした政府の姿勢があることは明らかだ。

■貧困状態を固定化しかねない「バーチャルスラム」

 日本でもAIを用いた信用スコアサービスが広がりつつある。みずほ銀行とソフトバンクによって設立された「J.Score」は、顧客か
ら提供される情報に基づいて、信用力や将来の可能性をスコア化するサービスを2017年から始めている。

 Yahoo!やNTTドコモ、LINE、メルカリも、信用スコア事業に参入したり、参入を表明したりしている。しかし、2019年6月3日に
Yahoo!が発表した「Yahoo!スコア」については、スコアの外部企業への提供に批判が集まり、Yahoo!が6月21日に「説明の至らない
点があったことから、みなさまに多大なご心配をおかけしたことを、おわび申し上げます」、「6月中旬より、ソーシャルメディア上
の一部投稿において、『自分の(個人)情報が勝手に外部に提供される』と心配されるご意見が多くありましたが、『Yahoo!スコ
ア』では、お客様の同意なくお客様の情報やスコアを他社に提供することはありません」という声明を発表する事態になった。

 このように紆余曲折はあるものの、キャッシュレス決済の広がりとともに日本でも信用スコアは普及していくであろう。そこで懸念
されるのは、「バーチャルスラム」と呼ばれる現象である。低い点数を付けられた人々が住まいや仕事など、生活のさまざまな場面で
不利益を被ることになり、貧困状態が固定化されることだ。日本でも「バーチャルスラム」の形成はすでに始まりつつある。こうした
社会的排除の「進化」への対抗策を私たちは考える必要がある。

稲葉剛(いなば・つよし)

一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事、認定NPO法人ビッグイシュー基金共同代表、立教大学客員教授、住まいの貧困に取り組
むネットワーク世話人、生活保護問題対策全国会議幹事。1969年、広島市生まれ。東京大学教養学部卒業(専門は東南アジアの地域研
究)。在学中から平和運動、外国人労働者支援活動に関わり、94年より東京・新宿を中心に路上生活者支援活動に取り組む。2001年、
湯浅誠氏と自立生活サポートセンター・もやい設立(14年まで理事長)。09年、住まいの貧困に取り組むネットワーク設立、住宅政策
の転換を求める活動を始める。著書に『貧困の現場から社会を変える』『生活保護から考える』、共編著に『ハウジングファースト』
など。


底地借家が突然不動産業者に売却 全国で「ブラック地主・家主」問題多発

2020-04-15 21:25:05 | Weblog

    底地借家が突然不動産業者に売却 全国で「ブラック地主・家主」問題多発 

      不当な立ち退き応じる必要ない! 借地借家人の権利は 法律で守られている 

不当な立ち退き応じる必要ない! 借地借家人の権利は 法律で守られている
http://www.zensyakuren.jp/sinbun/2020/626/626_01.html

 地代・家賃をまじめに払っているのに地主・家主が底地や建物を突然不動産業者に売却し、地主(家主)となった不動産業者は借地
人に高額な価格で底地の買取りを迫ったり、僅かな立退料で立ち退きを迫る「ブラック地主・家主問題」が関東や関西地方で多発して
います。各地域でどのような問題が発生しているのか、不動産業者の悪質な手口など事例を紹介します。
 また、2015年に法的根拠がなく借主に不当な要求をする「ブラック地主家主」に対応するため、東借連の常任弁護団が結成した
「ブラック地主・家主対策弁護団」の西田穣弁護士(東京東部法律事務所)からコメントが寄せられています。

5軒長屋に対し強烈な嫌がらせ破壊攻撃 大阪

 聖徳太子が建立した四天王寺から古市古墳群へつながる旧庚申(こうしん)街道に面した東住吉区西今川4丁目は、旧い家並で近所
付き合いの文化が残る地域です。とりわけ、その一角の5世帯に突如「地上げ屋」が現れたのは2015年10月、バブル狂乱時期に
各地で「地上げ事件」を起こしたG社グループ。

 旧家主が棚上げしていた旧い賃料を口実に、夜間訪問し『即刻払え』と怒鳴ること数日。見かねた隣の方が、警察呼ぶも「滞納」の
お願いだと弁明。旧家主の抗議で解決している。次は隣の借家人が旧家主の好意で2軒賃借していたが、契約解除の訴訟に。2年後に
和解。2019年(R1)6月名義をグループの本家・G社に移転登記。同年10月以降、G社の開発に障害となる2軒に対し、強烈
な「嫌がらせ」や建物の破壊攻撃が繰り返されています。

 2020年1月20日借家人宅の玄関サッシに2本の鋲が打ち込まれ開けられなくなった。また留守時を狙ってこっそり屋根に登
り、瓦を剥がすこと三度に亘っている。

 一番酷いのは、今年1月逝去された借家人の建物解体最終日、ショベルカー等で屋根を五分間位でずらしている。《すべて実行者は
不詳》借家人は、東住吉区借地借家人組合に当初から入会し、借家人の権利学習や月2回以上の会議を開き、日常の困りごとも協力し
あってきました。班名は「じゃりんこ長屋」と名付け、頑張っています。

明け渡しを拒否した借家人に家賃2倍増 京都

 2年前、京都北山の元町学区に50年以上住んでいるIさんの所に、これまでの家主さんから借家を買い取った不動産業者のT建物
の社員が訪れ、「借家を立ち退いてほしい」と求めてきました。

 同じ借家の隣3軒に聞いてみると、同じくT建物から立ち退きを求められていました。Iさんは京都北借組に連絡しアドバイスを受
け、T建物に対しキッパリと明渡しを拒否し、「住み続ける」旨を回答しました。

 どうしても立ち退かせたい業者は、3軒隣の空いた借家をリフォームしてバリアフリー化することを約束しました。しかしながら、
借家移転の合意書を交わす直前になり、一方的に合意を取りやめ転売してしまいました。新たに家主になった業者は、Iさんに対し月
額2万5千円の家賃を2倍に増額して「5万円」に値上げする請求書を送り付けてきました。Iさんは値上げをキッパリと拒否し、これ
まで通りの家賃を支払うと主張したところ、受取りを拒否され法務局に供託しました。

 その後、業者は賃料増額の調停を京都簡易裁判所に申し立て、Iさんは顧問のD法律事務所の弁護士に依頼をして、京都北借組とと
もに闘い続けています。

ソフトな態度で接し上手に売買を勧誘 東京

 東京の底地買い業者の特徴として、最近は以前のような強硬な手段で借地権を売るか、底地を買うか迫らず、まずはお茶飲み話から
始まり、信用させソフトな接し方をするようになったと言えます。ただ、内の会社では所有できるのは2年でこの期間内に底地を買い
取らなければ他に売却とほのめかす業者もいます。

 しかし、関西系の底地買い業者については旧態依然、毎月地代の集金に来て嫌がらせをして追い出し行為をしてきます。
 ブラック地主家主対策弁護団に依頼した事例はほぼ解決には至っていますが、ソフトな態度で接してくれると、うまく話を勧められ
てしまうことが多くなったように感じます。また底地買い業者の契約社員を組合員にし、相談して事例やノウハウを活用するというこ
とも起きています。底地買い業者が新地主になったらすぐに組合に相談していただき、安易に口頭でのやり取りは避けることが最初の
ステップではないかと考えています。

長屋の空き家を解体補修もせずに放置 尼崎

 大阪まで2駅の便利なJR尼崎駅より徒歩3分の所に土地約260平米の上に3棟長屋に9世帯の借家を旧家主より買い取った「地
上げ屋」から突然立ち退いてほしいと威圧的に立退きを要求されました。借家人は拒否したところ、地上げ屋は、玄関前の植木鉢や洗
濯の物干し場を撤去せよと暴力的に迫り、怖くなり、助けを求めて組合に相談し、7名の全世帯が組合に入会しました。

 地上げ屋は手を変え、家賃値上げの調停を行い、倍額要求の調停は不調になり、本裁判になりました。判決はわずかな賃料値上げと
借家人が倉庫として借りている2戸分は明け渡すことになりました。空き家部分の2戸は強引に解体を強行。建物の耐震低下の指摘も
無視し、長屋を切り取った壁面の補修や養生もせず、業者はブルーシートを覆ったままにしています。昨年7月には、地上げ屋から立
退き裁判が提訴され残った組合員5人は弁護士を立て裁判闘争を闘い続けています。

一人で悩まず助けを求め相談を ブラック地主・家主対策弁護団 西田 穣
http://www.zensyakuren.jp/sinbun/2020/626/626_02.html

 地主との間で土地賃貸借契約を締結していたところ、突如、不動産業者が、「(土地の)所有者になったので、(賃借人は)立退く
か、(高額で)底地所有権を買い取れ」と求めてくる、こういったトラブルの相談は未だに少なくありません。中には、暴力団まがい
の激しい言動で騒ぎ立てる事案もあります。借地上に数人の賃借人がいた事案で、不動産業者が借地の所有権をすべて買い取った上
で、地上げに成功した家屋を利用して、夜中に窓やドアを全開にして大音量の音楽を流したり、生魚を玄関前に吊して異臭を発生させ
たりして嫌がらせをした事案もあります。

 しかし、この国には「借地借家法(旧借地法)」という法律があり、賃借人を保護しています。賃貸人からの期間満了前の一方的解
約は認められておりませんし、期間満了時の更新拒絶にも「正当の事由」が必要ですので、賃貸人が変わって立退きを求められても、
賃借人は望まない立ち退きをする必要はありません。上記の例もすべて当然立ち退く理由はなく、法律的に根拠のない嫌がらせという
ほかありません。被害者は本当につらい思いをされています。一人で悩み、ブラック地主家主に屈して判子を押す前に、必ず組合や弁
護士に助けを求めにきて下さい。


「前借り感覚」実態は「ヤミ金」、年利500%も…被害急増

2020-03-06 20:58:09 | Weblog

          「前借り感覚」実態は「ヤミ金」 

            年利500%も…被害急増 

「前借り感覚」実態は「ヤミ金」、年利500%も…被害急増
https://www.sankei.com/west/news/200306/wst2003060007-n1.html

 会社員などから将来受け取る給料を債権として買い取り、給料日前に事実上、現金を貸し付ける「給料ファクタリング」の被害相談
が相次いでいる。存在はSNSやインターネット掲示板を中心に広がり、業者側は「前借り感覚の気軽な資金調達方法」とアピール。
だが法規制がないことを背景に、多額の手数料を要求されるトラブルも目立つ。専門家は「実質的なヤミ金だが、周囲に被害を相談で
きない人も多い」としている。(杉侑里香)

 「手軽で利用したが支払えなくなって…。会社に連絡されたらどうしよう」

 2月下旬、大阪府内に住む20代後半の男性会社員から司法書士事務所へSOSが届いた。男性は給料ファクタリングを利用し、月
給のうち7万~8万円分を業者に債権として譲渡。手数料を引いた分を先に現金として受け取り、給料日後に返済することを繰り返し
ていたが、やがて資金繰りに行き詰まったという。

 ただ男性が給料日前に受け取っていたのは約5万円。2万~3万円が手数料で差し引かれていた形だ。金利換算では年率が500%
超となり、利息制限法の上限(最大20%)を大きく上回っていた。

 ファクタリングとは従来、事業者が取引先への売掛金を債権として第三者に売却し、決済日前に当面の資金を調達する手法だ。法規
制がなく、中小企業などで広く実施されてきたやり方だが、これを勤務先から将来支払われる給料に転用し、個人向けに行うのが給料
ファクタリング。契約上の金銭の貸し借りではないため、利息制限法や貸金業法などに縛られず、ネット上には「ブラックリスト入り
の方でも大丈夫」などとの文言も目立つ。

 その実態について「ヤミ金にほかならない」と指摘するのは植田勝博弁護士だ。一般的なファクタリングは、大半が「利用する会社
-取引先-業者」の3者間の合意で行われる。これに対し、給料ファクタリングは「利用者-業者」の2者間で進み、給料債権の譲渡
も名目だけ。そもそも労働基準法は、給料は労働者への直接払いが原則で、「事実上は利用者と業者間の金銭の貸し借りだ」(植田弁
護士)。

 業者側が「貸金業ではない」と主張しているため、相談先が分からない人も少なくないとみられる。昨年から全国で相談が相次ぎ、
金融庁は注意喚起に乗り出した。

 多重債務者を支援する「大阪クレサラ・貧困被害をなくす会」(大阪いちょうの会)にも今年に入り、相談が急増。同会ヤミ金対策
委員長の前田勝範司法書士によると、他の消費者金融などで借金がある多重債務者の利用が多いとみられる一方、全容は今も謎が多
い。前田氏は「被害事例を集め、実態把握や刑事告発につなげていきたい」と話している。
 大阪いちょうの会は、7日午前10時~午後5時に弁護士や司法書士による電話相談会「ファクタリング被害110番」(06・6
361・0546)を実施する。相談無料。