大阪教育条例NO!

2012年、大阪で成立した教育関連条例の具体化と、「君が代」不起立処分に反対する運動の交流ブログ

2月大阪市議会:橋下市長が教委への介入権限強化の条例案を提出

2013-02-16 16:51:18 | 大阪で始まる教育条例の具体化
2月15日、橋下市長は、大阪市議会に対して「公正な職務の執行の確保のための市長の調査権限等に関する条例案」を提出しました。同条例案は、桜宮高校での「体罰事件」を利用して、橋下市長が市教委や職員に直接調査することを可能にするために成立させようとしています。

条例案を読めば市長に調査権限を与える場合として

(1) 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するために事実関係を明らかにすることが必要であると認めるとき
(2) 住民の福祉に重大な影響がある本市職員の職務の執行について、法令等に違反するおそれがあり、住民の福祉を確保するため必要があると認めるとき


の2点が挙げられていますが、
これらは体罰・いじめ問題だけでなく、どのようにでも拡大解釈を可能とするものです。限りなく教育行政への介入を認めることに道を開くものです。

しかも、対象は教育委員会に限られておらず、全ての行政部署と市職員となっています。まさに、市長による無制限の行政、市職員への介入を可能にする極めて危険な条例案です。

条例案全文は大阪市議会HPにあります。
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/result/pdf/2013gian5.pdf

以下、条例案全文です。

議案第5 号
公正な職務の執行の確保のための市長の調査権限等に関する条例案

(目的)
第1条
この条例は、本市職員の職務の執行に関する市長の調査等の権限及び市長の調査等に対する本市の機関の協力義務を定めることにより、本市における公正な職務の執行を確保し、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)
第2条
この条例において「本市の機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章の規定に基づいて設置される本市の執行機関、消防長又は公営企業管理者をいう。

2 この条例において「本市職員」とは、本市の機関の職にある者、地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会及び同条第3項に規定する附属機関の構成員並びに本市の機関の事務を補助する職員をいう。

(市長の調査権限等)
第3条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本市職員の職務の執行に関する調査を本市の機関に求め、又は自ら調査を行い、若しくは専門委員に調査を委託することができる。

(1) 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するために事実関係を明らかにすることが必要であると認めるとき

(2) 住民の福祉に重大な影響がある本市職員の職務の執行について、法令等(法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程その他の地方公共団体の長以外の機関の定める規則その他の規程を含む。)をいう。)に違反するおそれがあり、住民の福祉を確保するため必要があると認めるとき

2 本市の機関は、前項の規定により市長から調査を求められた場合には、当該求めに係る調査を行わなければならない。この場合において、本市の機関は、地方自治法第180条の7の規定に基づき、市長と協議して専門委員に調査を委託することができる。

3 本市の機関及び本市職員は、前2項の規定により市長、専門委員又は本市の機関が行う調査に協力しなければならない。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による調査の結果、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産に危険が生じ、若しくは生ずるおそれがあり、又は住民の福祉に重大な影響があると認めるときは、本市の機関に対し、調査の結果に基づいて必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(施行の細目)
第4条
この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

平成25年2月15 日提出
大阪市長橋下徹


最新の画像もっと見る

コメントを投稿