🌞今日は快晴、今年初の夏日となりました🍦
⚽サッカー五輪代表のグループリーグの対戦国が決まりました。
男子は強豪国と同組となりましたが、ホスト国の意地を見せられるでしょうか。
今日は日韓関係のお話から・・・
元慰安婦の請求却下 韓国地裁、1月の判決と異なる判断:朝日新聞デジタル (asahi.com)
旧日本軍の慰安婦だった李容洙(イヨンス)さん(92)ら20人が日本政府に総額30億ウォン(約2億9千万円)の賠償を求めた訴訟の判決が21日、ソウル中央地裁で言い渡された。地裁は原告の訴えを認めず、請求を退けた。
同地裁では別の裁判官が1月8日に、日本政府に対して元慰安婦や遺族ら12人への賠償を命じる判決を出しており、判断が分かれた。1月の判決確定後も日本政府に賠償を履行する意思はないことから、李さんは国際司法裁判所(ICJ)への提訴を日韓両政府に求めている。李さんは判決後、記者団に「荒唐無稽だ。ICJに判断してもらう」と話した。
日本政府は、賠償問題は1965年の日韓請求権協定で解決済みとの立場だ。裁判には、国家には他国の裁判権が及ばないとする国際法上の原則「主権免除」を理由に参加自体を拒否してきた。
李さんらは2016年12月に提訴。日本政府は訴状の受け取りを拒否したが、地裁は19年3月に、裁判所に掲示することで被告に訴状が届いたとみなす「公示送達」の手続きを取った。審理は日本政府が出席しないまま進んだ。日本政府が訴訟不参加の理由に挙げる主権免除の適否が最大の争点となった。
地裁は判決の中で、15年末の日韓慰安婦合意による支援について「被害者の苦痛に比べれば十分ではない」と言及。ただ、国際慣習法や韓国の判例に照らして、日本政府の主権免除は「認めざるを得ない」と判断した。また、「被害者の回復は、韓国政府が日本との外交的交渉などの努力で解決しなければならない」とも指摘した。
転載ここまで・・・
韓国の裁判所が日本の主権免除を認めました。
今年2月の裁判所の人事異動が行われた為なのか、政権から圧力が有ったのか
現在不明ですが日本のマスコミも今日は一斉に報道しています。
今年1月には慰安婦側が勝訴しましたが、裁判費用の差し押さえは本日却下されました。
(賠償費用ではなく裁判費用に関してのみ却下)
韓国裁判所 慰安婦訴訟 “徴収できる裁判費用は存在しない” | 日韓関係 | NHKニュース
こちらは原発処理水関連の記事。
IAEA基準適合なら「反対しない」 原発処理水放出で韓国外相:時事ドットコム (jiji.com)
【ソウル時事】韓国の鄭義溶外相は19日、日本政府が東京電力福島第1原発の処理水を海洋放出する方針を決めたことと関連し、国際原子力機関(IAEA)による調査に韓国専門家も参加できるよう日本側に要求する考えを示し、「IAEAの基準に適合した手順に従っていると判断されるならば、あえて反対しない」と語った。
転載ここまで・・・・
IAEAの調査に韓国の専門家の参加を求めていますが、やや譲歩の姿勢を見せています。
やはり首脳会談後に対応が変化している様に思えます。
そろそろ反日ももう限界、という事でしょうか。
ここからは国内のお話です。
伊藤詩織さんと元東大特任准教授・大澤昇平さんの訴訟が結審。伊藤さんを「偽名」とツイート | ハフポスト (huffingtonpost.jp)
ジャーナリストの伊藤詩織さんが、Twitterで伊藤さんを「偽名」だと中傷する投稿を行ったとして元東京大学大学院特任准教授の大澤昇平さんに対し、慰謝料など110万円の損害賠償を求めている民事訴訟が4月20日、東京地裁(藤澤裕介裁判長)で結審した。判決は7月6日に言い渡される。
転載ここまで・・・
大澤氏の代理人は現在取材を拒否されているそうです。
代理人の方へのインタビューが叶いましたら、続報が出るかと思います。
海外での婚姻届がそのまま認められるとの判決です・・・・
米国での別姓婚「日本でも有効」戸籍記載の訴えは退ける:朝日新聞デジタル (asahi.com)
24年前に米国で別姓のまま結婚した映画監督・想田(そうだ)和弘さん(50)と柏木規与子さんが、日本でも婚姻関係にあることの確認を国に求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。市原義孝裁判長は「婚姻自体は有効に成立している」と判断したうえで、不服があれば戸籍法に基づいて家裁に申し立てるのが適切だとして訴えを退けた。
夫婦同姓を定めた民法の規定については、「合憲」と判断した2015年の最高裁の大法廷判決を踏襲した。
想田さんと柏木さんは1997年、米国ニューヨーク州で同州の方式に従って別姓のまま結婚した。2018年になって日本で婚姻届を提出。「婚姻後の夫婦の氏」の欄には「夫の氏」と「妻の氏」の両方にレ点を付けた。しかし、「夫婦は夫または妻の氏を称する」と定めた民法750条と、婚姻届には「夫婦が称する氏」を記載すると定めた戸籍法74条に違反するとして受理されなかった。
「互いのルーツや違いを尊重したい」 想田夫婦の思い
2人は「米国での別姓婚は日本でも有効」として、同年に国を提訴した。民法が定める夫婦同姓については「婚姻の実質的な成立要件ではない」と主張。外国の方式で「夫婦が称する氏」を決めないまま結婚した日本人夫婦の婚姻関係を公的に証明する規定が戸籍法にないのは立法の不備で、両性の平等を定める憲法に反するとも訴えた。
一方、国側は、民法の夫婦同姓規定は「婚姻の実質的な成立要件」だと反論。「夫婦が称する氏」について合意していない2人の婚姻は「日本では成立していない」と主張していた。
転載以上・・・
戸籍記載に関しては退けられましたが、夫婦別姓論議に影響を与える判決となりそうです。
実質的な勝訴との見出しも出ていました。
これから結婚しても別姓のままを希望する人達は、海外で挙式、入籍を行えば
夫婦関係は認められる事になります。
もしかすると、同性婚に関しても同性婚を認めている国の役所に婚姻届を提出すれば、
今後そのまま婚姻関係が認められるのでしょうか?
米国で結婚した日本人夫婦、国内でも「別姓婚有効」 請求棄却も弁護団「実質的な勝訴」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース
終わりに、先生方のツイートから・・・