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時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

7月31日

2020-07-30 23:45:36 | 日記

今日はパラグライダー記念日、蓄音機の日、クールジャパンの日

トゥインクルレースの日、土地家屋調査士の日、ビーチの日

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プロとアマの違い

2020-07-30 23:18:45 | 日記
7月22日東京地裁、ゴーン氏の弁護人を訴えた裁判1回目、
原告・被告弁護士の意見陳述、刑事弁護を目指すもの必見!
投稿日 : 2020年7月29日 | カテゴリー : 弁護士に関する記事


上記の裁判で原告、被告、双方が10分程度の弁論を行ったそうです。
双方の全文引用は長くなりますので、高野先生の弁論のみ一部転載いたします。

続きはサイトでご覧下さい・・・
裁判に至る経緯も掲載されています。

被告高野隆弁護士意見陳述
裁判長、それから両陪席裁判官、裁判の開始に当たって被告である
私の口頭陳述の機会を与えていただいたことに感謝いたします。

私はおよそ40年間刑事弁護に携わってきました。
刑事弁護士という職業は憲法で存在が保証された職業で警察や検察官から
国家から犯罪者ということで訴追を受けている個人に対して資格のある弁護人が
援助をしその権利をひとりひとりに保障することはこの国の基本的な行政であり、
これは文明国の〇△?のひとつでもあります。その性質上、刑事弁護というものは個人に対して、
その生命や自由や財産を守るために警察や検察官、そして時には裁判官とも対立しなければならない〇△?
さらにこう、世の中全体、社会から個人を守るために社会全体と対決しなければならないから
そうした事件もあります。

こうした状況の中で歴史を紐解きますと弁護人自身も犯罪者と同一視してあるいは
犯罪者と共犯者の一部と同視して社会が〇△□〇政府が弁護士活動に対して
攻撃をするという事例が繰り返し行われています。

そのもっとも悲惨な例を挙げるとルイ16世の弁護をしたマルセルブ卿で
マルセルブ卿はルイ王朝の時代、ブルボン朝末期の司法官僚でした。
彼はルイ15世それからルイ16世にも仕えます。
彼は国務大臣ですけれども自由主義者です。
ルソーとかベイルー、アランベルブ?とかいわゆる啓蒙思想家と親交があって
彼らの著作の出版に尽力したりしています。
時には王権と対立して何度も辞職したりしています。

革命政府によってルイ16世が逮捕されて裁判を受けるのですが
誰も国王の弁護をする人がいませんでした。マルゼルフは弁護人をかってでます。
裁判の結果、ルイ16世はご承知のようにギロチンで処刑されます。
しかし処刑されたのは国王だけではありません。
ジャコバン政権によって彼の王妃マリーアントワネットもギロチンにかかります。
弁護人であるマルゼルフは本人もギロチンに掛けられます。
彼だけではなく彼の妻、娘、そして娘婿、さらに孫まで裁判を受けずに処刑されてしまいます。

これはひとつの極端な例かもしれません。しかし刑事弁護人が犯罪者と同一視されて社会から攻撃を受ける政府から
攻撃を受けるという例は繰り返されています。
私自身も何度かその体験があります。

1995年に地下鉄サリン事件が起こった時に私の事務所の電話はなりっぱなしになりました。
そしてわたしに具体的な攻撃をするという脅迫状とかたくさん寄せられました。
検察庁の幹部は私どもの弁護活動は捜査妨害である、
あるいは違法な行為であると記者会見でも発表しました。

また別の事件では私や検察官側の証拠の同一性を争うために、
それとそっくりな証拠品をだし、反対尋問をしたことがあります。そ
れに対して検察庁は私に対して懲戒請求をしました。

今回〇〇氏(実名)が行った懲戒請求はこうした弁護活動に対する攻撃の一環であると私は考えています。

昨年、私はカルロス・ゴーン氏の弁護をしていました。昨年の暮れ彼は保釈の要件に反してこの国を密出国して
レバノンに逃亡しました。世間は彼に対してこれは日本の刑事司法に対する恥辱的な行為、
裏切りである。彼は犯罪者である極悪人であるという論調が確認されます。
しかし私はその論調は間違っていると思います。

https://jlfmt.com/2020/07/29/43237/

(上記より)


刑事弁護士として40年活動された先生の弁論です。
特に刑事弁護にご興味をお持ちの方は色々と頷ける部分も有るかと思います。

しかし、これは講演ではなく「著作人格権等侵害行為差止等請求事件」の民事訴訟に於いての答弁なのです。

余命裁判で、被告側の答弁が答弁の内容とは言えない、単なる支離滅裂な政治的主張に過ぎない、
とよく言われています。
ただ、余命裁判、大量懲戒の被告に関しては多くが当事者本人か選定当事者による訴訟であり、
一部を除けば代理人も付いていません。殆どの人が素人です。これで馬鹿にするのはどうかと思います。
一方高野先生はご自身が専門家で有り、代理人も6人付いています。
まあ裁判はこれからですし、判決がどうなるかは現時点では分かりませんが。

ここからは余命のお話です。

本日の余命ブログのタイトルは゛0340 テロリスト告発への下準備①゛
               (1752 2017年7月16日川崎デモ 再掲)
              ゛ 0341 テロ弁への資金供与゛

 以下は画像転載です             
               
  0341 テロ弁への資金供与

みんなお友達だからねえ。でも、飲み代にしちゃあ大きすぎると思うがなあ。

現在の総額 75,935,000円である。  


以下は画像転載です・・・

裁判官別認容額一覧















今日は業務連絡も有りました

2000731  業務連絡

令和2年(ワ)13266号  訴状受理     選定当事者選定中

令和2年(ワ)6030号  選定当事者決定  選定書送付済み

被告 960人の会  履歴なし  選定当事者訴訟

10名  1名 9名 未処理

10名  2名 8名    未処理

10名  3名 7名 未処理

30名   6名 24名 合計


なぜ、事件番号を表記しないかということだが、これは選定当事者訴訟が大変困難であるということである。

民事訴訟法第30条は被告が複数でなければ成立しない。
また選定当事者は責任あるいはセキュリティの問題から、
当然、960人の会の者でなければならない。

上記の3件は、会員に事情があり、選定当事者の引き受けが困難なので、
個々の対応になる可能性が高い。そうなれば、サポートができないということである。

 そうなると、その裁判は、まったく「やまと」の関与から外れることになるから、
ブログに載ることもなくなる。事件番号を表記しないのはそういうわけである。
大変問題があるが、どうしようもない。

 近々、寄付あるいは基金振込に履歴のない方がおられるようだが、
その場合は寄付金であってもお返しすることになるので、申し出ていただきたい。

転載以上です・・・

本日は裁判官それぞれの認容額も掲載しています。

ところで、既に判決が確定してしまった方はこれから強制執行されるかもしれませんが、
一人3万とか5万認容でも強制執行を行うのでしょうか?
一グループ全員が選定当事者訴訟の場合なら、取り敢えず選定当事者一人に対して
まとめて執行するのでしょうか?

本日もありがとうございました

※当ブログはアフィリエイトはありません

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